GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|育児休業復帰後の社会保険お手続き

2024/08/22

Q、育児休業からの復帰時に行う手続きは何かりますか?

A、任意ではありますが、「育児休業終了時月額変更届」と「養育特例標準報酬月額特例申出書」お手続きがあります。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

育児休業終了、復職時に社会保険のお手続きがあることをご存知でしょうか。

復職された方の「申し出」にて行う「任意」のお手続きではありますが、知っているといないとでは違いが出るお手続きなので、お話しをさせていただければと思います。

 

1)健康保険・厚生年金保険育児休業終了時月額変更届

育児休業復帰時は、お子様が小さいため時短勤務に切り替え、産休前よりも給与が下がることが一般的です。

通常の「月額変更届」お手続きですと保険料の等級表に当てはめて2等級以上の変化がないとお手続きが出来ませんが、こちらは1等級でも変化があればお手続きを行え、下がった給与に応じた健康保険・厚生年金保険の等級に変更(月々給与から控除される健康保険料・厚生年金保険料が下がる)することが可能なお手続きです。

 

・条件・メリット、デメリット

提出には条件があり、お手続きを行うことに対する復職者の「申し出」が大前提となります。

何故「申し出」が必要なのか、には理由があり、先に申し上げました「健康保険料・厚生年金保険料が下がる」というメリットの裏にデメリットがあるからです。

  1. ① 健康保険の等級が下がることにより、出産手当金、傷病手当金を受給する際の賃金日額が下がる
  2. ② 将来受け取る老齢厚生年金額が下がる

上記2点がデメリットです。

第一子を出産後にあまり間を空けずに第二子を、とお考えになる方には①が大きなデメリットになるかもしれません。

このようなことが生じるため、復職者本人の「申し出」なくお手続きを行うことは出来ません。

その他の条件は、先にも申し上げました「現在の等級と1等級でも差が生じていること」と「復帰後3ヶ月の間に少なくとも1ヶ月、給与を支払った日数が17日以上あること」です。

(パートの方の場合は、「17日以上」の箇所が「15日以上」でもお手続き可能です)

 

・変更時期

お手続きを行えるのは、復職後3カ月目の給与が確定した時点となります。

通常の「月額変更届」と同様、3ヶ月間支給された給与の平均額を出すためです。

新しい健康保険料・厚生年金保険料に変更されるのは、復職後5カ月目の給与支給時からとなります。

 

2)厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書

こちらは先の「健康保険・厚生年金保険育児休業終了時月額変更届」お手続きを行ったことにより下がった厚生年金部分を、お子様が3歳になるまで高い方の等級を維持してくれる、というお手続きです。

具体的に申しますと、産休前の厚生年金保険の等級が40万円、復職後、「健康保険・厚生年金保険育児休業終了時月額変更届」お手続きを行い等級が30万円になった場合、お子様が3歳になるまで40万円の等級として将来受け取る老齢厚生年金計算に反映させる、といった形になります。

 

・条件・メリット、デメリット

条件として、先のお手続き同様復職者の「申し出」があることが大前提ですが、こちらのお手続きに特段のデメリットはございません。

先のお手続きのデメリット➁をカバーする形になりますので、この点がメリットとなります。

また、「健康保険・厚生年金保険育児休業終了時月額変更届」によらずとも毎年7月に提出します「算定基礎届」により等級が下がった場合、通常の「月額変更届」提出要件に該当し等級が下がった場合でも、お子様が3歳になるまでは高い方の等級で老齢厚生年金に反映されますので、メリットしかないように思います。

強いてデメリットを挙げるのであれば、住民票原本(復職者、お子様のマイナンバーがあれば不要)、戸籍謄本、若しくは抄本の原本がお手続きの添付書類として必要になることです。

今お住まいの自治体に戸籍がある方は取り寄せ易いですが、本籍が住所地から離れている場合は取り寄せるのに2週間程度かかることもあるためです。

 

育児休業終了後、仕事と子育ての両立で慣れない生活の中ご自身の健康保険・厚生年金保険のことを考える余裕はないかもしれませんが、そういえばこんなことを読んだけど、自分に該当するのだろうか?と少しでも思い出していただき、ご活用をいただけますと幸甚にございます。

社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、労務相談やお手続き等労務に関するご相談を承っております。些細なことからでも、どうぞお気軽にご相談ください。

 
 

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