GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|従業員数51人以上の企業は要チェック!R6.10月より社会保険の適用が拡大します。

2024/10/11

Q、10月の社会保険適用拡大により特定適用事業所に該当します。社内ではどのような手続きを行えば良いですか?

A、4つのステップで行っていけば問題ありません。適用拡大に対応するために社内で必要な準備が漏れなく進められているか、1つ1つ確認しながら進めることが大切です。

 

解説(公開日:2024/10/11)

 

既にテレビのCM等でも放映されておりますが、令和2年の年金制度改正により、令和6年10月1日より社会保険の適用拡大が開始されました。

これにより多くの企業が対象となった反面、どのように手続きを行えば良いのか不安に感じる方もいるかと思います。

この記事では、大まかに4つの手順に分けて社内で行う手続き方法を紹介致します。

 

令和6年10月1日の時点で特定適用事業所に該当する場合

厚生年金保険の被保険者の総数が50人を超える月が令和5年(2023年)10月以降で6か月以上である事業所に対して、令和6年(2024年)10月1日から特定適用事業所に該当したものとして取扱い、日本年金機構から「特定適用事業所該当通知書」を送付します。

 

令和6年10月2日以降に特定適用事業所に該当する場合

厚生年金保険の被保険者の総数が50人を超える月が直近11か月のうち5か月であるため、特定適用事業所の要件を満たす可能性のある事業所に「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」を送付します。

特定適用事業所の要件を満たす場合、本店または主たる事業所の事業主は、特定適用事業所に該当した年月日等を「特定適用事業所該当届」に記載して提出して下さい。

なお、特定適用事業所の要件を満たす事業所から該当届が提出されていない場合は、特定適用事業所に該当したものとして取り扱い、日本年金機構から「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。

 

加入対象者の把握

特定適用事業所に該当したら、まず加入対象者を把握しましょう。新たに社会保険の加入対象となるのはパートやアルバイトなどの短時間労働者で、次の全ての項目に該当する方です。

 

・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

契約上の所定労働日数であり、残業等臨時に生じた労働時間は含みません。又、週の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、引き続き20時間以上見込まれる場合には、3か月目から社会保険に加入とします。

 

・所定内賃金が月額8万8千円以上(年収換算で約106万円以上※)

基本給及び諸手当を指し、時間外労働手当、休日・深夜手当 、賞与、業績給、慶弔見舞金、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含みません。

(※)年収106万円以上というのはあくまで参考の値です。

 

・雇用期間が2か月を超える見込みがある

フルタイムの従業員と同様に、雇用期間が2か月を超える見込みがあることが要件となります。

 

・学生ではない

休学中や夜間学生は加入の対象です。

 

社内周知

新たに加入対象となるパートやアルバイト等の短時間労働者に法律改正の内容が確実に伝わるよう社内イントラやメールなどを活用し、社内の周知に努めましょう。

 

従業員とのコミュニケーション

必要に応じて説明会や個人面談を行いましょう。

個人面談の際には、本人に社会保険の新たな加入対象者であること、加入した場合のメリットなどを説明してください。さらに、配偶者の扶養の範囲内でお勤めの方には、社会保険に加入した場合、配偶者の扶養から外れること等を説明した上で今後の労働時間などについて話し合うことが大切です。

【社会保険に加入するメリット】

以下が挙げられます。

  1. ・将来もらえる年金が増えます。
  2. ・万一、加入者が病気やけがにより障害状態と認定された場合、障害基礎年金のほかに障害厚生年金が支給されます。
  3. ・万一、加入者がお亡くなりになった場合、遺族に遺族基礎年金のほかに遺族厚生年金が支給されます。
  4. ・加入者が、病気やけが、出産などで仕事を休まなければならない場合、傷病手当金や出産手当金として、賃金の3分の2相当の医療保険(健康保険)の給付を受けられます。
  5. ・会社が保険料の半額を負担します。
 

被保険者資格取得届の作成

特定適用事業所に該当し、健康保険・厚生年金保険の適用を受ける短時間労働者がいる場合、事業主は「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があります。

この被保険者資格取得届は、24時間いつでもどこでも申請可能な電子申請から提出することができます。又、紙媒体で提出する場合、日本年金機構のから届出用紙をダウンロードできます。

 

以上となります。

新たに社会保険に加入することで事業主が負担する社会保険料が大きく変わります。

社会保険料がどのくらい増えるかは、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」の「社会保険料かんたんシミュレーター」で簡単に試算できますので、よかったらお試し下さい。

【社会保険料かんたんシミュレーター】

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/

社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、企業の労務管理の強化をサポート致します。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

   
 

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