2025/03/04
A、マイナンバーを活用した行政手続きの簡素化により被保険者本人の氏名変更届・住所変更届の提出は原則不要です
3月に入りました。
新入学に新社会人、結婚や引っ越しなど、春は新しい生活を迎える方も多い季節ですよね。従業員から変更の連絡を受けた際、その従業員がマイナンバーを持っていれば氏名変更・住所変更のお手続きが原則届出不要なのをご存知でしょうか。
マイナンバー制度の導入により、平成30年(2018年)3月から従業員のマイナンバーと基礎年金番号が紐づけされていれば、日本年金機構への被保険者の氏名変更届と住所変更届の提出が原則不要となりました。
被保険者の氏名・住所の変更情報については、日本年金機構がマイナンバーを活用して、地方公共団体システム機構(J-LIS)に変更情報の照会を行い、協会けんぽに情報提供が行われます。
協会けんぽでは日本年金機構から提供を受けた変更情報をもとに氏名変更による新しい保険証の発行を行います。
社会保険における住所変更と氏名変更の流れを簡単に記しておきます。
基礎年金番号とマイナンバーが紐付いているか(マイナンバーの収録状況)は以下のいずれかの方法で確認できます。
【https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html】
自動的にマイナンバーと基礎年金番号が紐付いたのは2018年3月5日時点で4情報(住所・氏名・生年月日・性別)が合致した方になります。それ以前に転居していた人で日本年金機構に住所変更の届出をしていなかった場合は、情報が合致せず自動的な連携に至っていない可能性があります。
被扶養者については、氏名変更届 の省略は行われません。そのため、ひき続き氏名変更届の提出が必要です。
マイナンバー自体がないため、ひき続き氏名変更届の提出が必要です。
健保組合の被保険者様は年金事務所とは別で届出を行う必要がございます。
住所変更:3-1:被保険者の住所に変更があったとき(日本年金機構)
氏名変更:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の氏名に変更があったときの手続き(日本年金機構)
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