Q、復職後に時短勤務をする場合にもらえる給付金ができたと聞きました。時短勤務をしている間はずっと給付金をもらうことができるのですか?
A、時短勤務にかかる「育児時短就業給付金」は、2025年4月から創設されました。
2歳に満たない子を養育するために時短勤務をした場合に、時短勤務前に比べて賃金が低下するなどの要件を満たすときに受給できます。
時短勤務をしている期間すべてが無条件に給付金の受給対象となるわけではありません。
解説(公開日:2025/05/21)
育児中の柔軟な働き方のひとつとして、時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2025年4月から「育児時短就業給付金」が創設されました。
これは、2歳未満の子を養育するために、短時間勤務制度を利用している従業員を対象に、時短勤務中の各月に支払われた賃金額の1割を支給する制度です。
1)支給対象となる時短制度
支給対象となる育児時短就業とみなされる時短制度は、会社が定める通常勤務の1週間あたりの労働時間(所定労働時間)よりも、短時間で勤務する場合を指します。
短縮の内容により、対象となる場合とならない場合がありますので、条件の確認が必要です。
- ●1週間あたりの所定労働日数を変更した結果、1週間あたりの所定労働時間が短縮される場合も該当となる
- ●短縮後の1週間あたりの所定労働時間に上限・下限はない
特別な労働時間制度の定期用がある場合の違い
フレックスタイム制
- ・総労働時間を変更せず、清算期間ごとに不足した時間分について控除を受けるときは、育児時短就業とならない
- ・総労働時間を短縮した場合は対象となる
変形労働時間制
- ・対象期間の総労働時間を短縮する場合は育児時短就業とみなす
- ・総労働時間を変更せず、閑散期などで1週間の労働時間が下回った場合は育児時短就業とはならない
裁量労働制
- ・みなし労働時間を短縮して就業する場合は、育児時短就業とみなす
2)受給できる条件
受給対象者
下記条件を両方満たす方が対象です。
- ●2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること
- ●育児時短就業が下記どちらかの条件であること
- ・育児休業から引き続き育児時短就業をした場合 (育児休業の復職日から14日以内に育児時短就業を開始)
- ・育児時短就業開始前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月あること (無給の休職期間などを除く)
受給対象月
下記条件を両方満たす月について受給できます。
- ●初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
- ●1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
- ●初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
- ●高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
育児休業から引き続き育児時短就業をした場合の例
参考:育児時短就業給付の内容と支給申請手続き(厚生労働省:PDF)
3)受給できる金額
育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額が受給できます。
ただし、以下条件の場合は受給できません。
- ●対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業前の賃金水準と比べて低下していないとき
- ●対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上(459,000円※2025年7月31日までの金額、以降毎年8月1日に改定予定)であるとき
- ●給付金の支給限が最低限度額以下(2,295円※2025年7月31日までの金額、以降毎年8月1日に改定予定)であるとき
4)よくある質問
Q、同じ子どもに対して複数回受給することはできますか。
A、はい。可能です。育児時短就業給付金の対象となる時短就業に回数の制限はありませんので、育児時短就業を再開し、要件を満たせば再度受給することができます。
Q、この制度が開始される前から時短勤務をしていた場合も対象になりますか。
A、はい。制度が始まる前から時短勤務をしていた方も、支給要件を満たせば、2025年4月1日を起点として給付対象となります。
2025年10月以降は、柔軟な働き方を実現するため、始業時刻等の変更や、テレワーク等の取入れなど、従業員が選択して利用できるようにする措置を講ずる必要があります。
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