2025/07/03
A、4月1日時点で既に育児休業中の場合、4月1日以降に14日以上の育児休業を取っている場合は受給対象になる可能性があります。 全ての人が受給対象になるわけではないので、その他の要件も確認が必要です。
両親が同一の子に対して一定の期間内に育児休業(一定の要件あり)を取得する場合に、育児休業給付金(出生時育児休業給付金)の上乗せとして雇用保険で新たな給付金が2025年4月より創設されました。
これから育児休業に入る方のほかに、4月1日時点で既に育児休業に入っている方でも要件に当てはまれば、申請することが可能です。
※以下、4月1日時点で既に育児休業に入っている方に限定した内容となっています。
出生後休業支援給付金は、出生時育児休業(産後パパ育休)や、育児休業を取ることで給付される出生時育児休業給付金または育児休業給付金に上乗せされるため、これらの育児休業を取得していることが前提となっており、【出生後休業支援給付金】単体では申請できません
それぞれの対象期間について説明します。
父親側、母親側それぞれいつからいつまでか確認しましょう。
例)父親、または子が養子の場合
2025年4月1日から『子の出生日または出産予定日のうち遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間』
例)母親、且つ、子が養子でない場合
2025年4月1日から『子の出生日または出産予定日のうち早い方から起算して16週間を経過する日の翌日までの期間』
被保険者の配偶者側の対象期間を確認しましょう。
『子の出生日または出産予定日のうち早い方』から『子の出生日または出産予定日のうち遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間』
または
子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること
配偶者側の対象期間がいつからいつまでかを確認しましたが、配偶者が必ずしも雇用保険の被保険者であるとは限りません。フリーランスや会社役員等で育児休業を取ることができる立場ではないこともあります。
そのため、配偶者側には「育児休業を要件としない場合」という枠が設けられています。
また、育児休業を取得できる立場にあるにもかかわらず本人の意思等で取得しないケースは「育児休業を要件としない場合」には該当しませんのでご注意ください。
配偶者の育児休業を要件としない場合
子の出生日の翌日において、次の1~7のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に4.5.6のいずれか)に該当することとなりますので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。
- 1.配偶者がいない
配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合または災害により行方不明となっている場合に限ります。
- 2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
- 3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
- 4.配偶者が無業者
- 5.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者ではない
- 6.配偶者が産後休業中
- 7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されない場合(育児休業給付の受給資格がない場合など)が該当します。なお、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません。
参考資料:育児休業等給付の内容と支給申請手続(厚生労働省:PDF)
時効が完成するまでの期間(2年間)
原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて行うことになっていますが、4月1日時点で育児休業中の方の場合は、既に給付金を受給済みというケースがあります。
また、パンフレット等には『被保険者の育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで』と記載されていますが、時効が完成するまでは申請可能です。
過ぎてしまったからといってあきらめる必要はありません。
ただし、各種給付金は育児休業中の所得補填という目的がありますので、支給申請期間中にすみやかに申請するようにしてください。
「育児休業を要件としない場合」や必要な添付資料、各種制度の詳細は厚生労働省資料【育児休業等給付の内容と支給申請手続】をご確認ください。
参考資料:育児休業等給付の内容と支給申請手続(厚生労働省:PDF)
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