2025/08/07
A、本当です。確認要件・必要書類共に大きく変わりましたので、ご注意ください。
保育園の入園が未だ厳しい状況が続く昨今。
しかし、中には育児休業を延長させるために、保育所を利用するつもりがないにも関わらず、わざと「落選狙い」で申し込むケースも多くありました。
保育所の「落選狙い」の申請は、育児休業や給付金の趣旨から大きく外れるものであり、又、その対応に多大な負担がかかっているとの声が現場から多数上がっていたため、2025年4月から育児休業給付金の延長手続きについて改正が行われました。
これまで保育所に1つ以上申し込んでいれば「保育所に入れなかった」として延長が認められるケースが一般的でした。
しかし改正後は「合理的な保育所の選定」や「十分な申込数」があったかどうかまで確認されるようになります。
以下内容が主な延長要件となります。
その中で、2の合理的な理由として認められるのは
又、以下のようなケースは、例え保育所に入れなかった場合であっても育児休業給付金の延長対象と認められない可能性があります。
今まで延長に必要な書類は市区町村が発行する入所保留通知書(不承諾通知書)のみでしたが、これに加えて2025年4月以降は保育所の利用申し込みが行われたことを証明する書類も必要となります。
書類の具体例は以下の通りです。
今回の改正によりこれまでは入所保留通知書(不承諾通知書)のみで認められていたものが、今後は育児休業を延長する理由や申し込みの状況なども踏まえた上での審査が行われることになり、要件がより厳格化されたといえます。
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