GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|二以上事業所勤務者にまつわるエトセトラ

2025/08/22

Q、二以上事業所勤務者が発生したときの手続きについて良く分かりません。
また、どのようなことについて気を付ければよいでしょうか?留意点についても教えて下さい。

     

A、二以上事業所勤務者がいる事業所では、手続きや給与・賞与における社会保険料の徴収に関して注意が必要です。 

 

解説(公開日:2025/08/22)

二以上事業所勤務者に関わる社会保険手続きについては、経験がない方も多くどのような手続きが必要なのか分からず悩む場合もあると思います。

どのような場合にどのような手続きが必要なのか、ひとつひとつ解説していきます。

 

資格取得時の手続き

◆ 二以上事業所勤務者勤務届(健康保険・厚生年金)

2-4:被保険者が複数の適用事業所に使用されることになったとき

(日本年金機構)

個人番号(マイナンバー)を記載して提出する場合は、マイナンバーが確認できる書類および身元(実存)確認書類が必要です。

基礎年金番号で手続きをする場合、確認書類は不要です。

選択事業所が健保組合に加入している場合の用紙や手続きについては、加入している健保組合にご確認下さい。

 

◆ 資格取得届(健康保険・厚生年金)

取得届の備考欄で「2.二以上事業所勤務者の取得」に〇をつけ、管轄の年金事務センターに提出します。余白に選択/非選択を記入しておくと良いです。

健保組合に加入している場合は、健保組合にも同様に取得届を提出します。

選択事業所では整理番号が変わるため、保険証・資格確認書は後日返却する必要があります。

非選択事業所では整理番号は振られません。

 

◆ 別送届

委託している社労士事務所宛てに決定通知書を送付してもらいたい場合は、別送届を提出することで二以上事業所勤務者についても社労士宛に送付してもらうことが可能です。

選択事業所と非選択事業所で管轄する年金事務所が違う場合は、両方の年金事務センター宛にそれぞれ別送届が必要です。選択事業所に送付する別送届には【二以上】と追記し、事業所整理記号は99で始まるものを記載します。

新規適用の事業所で事業所整理記号が不明な場合は、その旨メモをつけておけば最初の通知書から社労士宛に郵送してもらえます。

 

資格喪失時の手続き

◆ 資格喪失届(健康保険・厚生年金)

資格喪失届を作成し、備考欄の「1.二以上事業所勤務者の喪失」に〇をつけて管轄する年金事務センターへ提出します。

非選択事業所の場合、整理番号は空欄にして備考欄に非選択と記載して提出します。

選択事業所では再度整理番号が振り出されるため、保険証・資格確認書が発行されている場合は返却が必要です。

 

算定基礎届及び月額変更届、賞与支払届の手続き

◆ 算定基礎届(定時改定)

二以上事業所勤務者用の算定基礎届が年金機構より郵送されてきますので、それに記入をして同封されている返信用封筒にて紙で提出します。

他の従業員と合わせて電子申請ができませんのでご注意下さい。

選択事業所が健保組合に加入している場合は、選択事業所が加入している健保組合にも提出が必要です。

選択事業所が健保組合に加入している場合の用紙や手続きについては、加入している健保組合にご確認下さい。

 

◆ 月額変更届(随時改定)

御社の給与に改定があった場合、改定があった月を起算とした3ヶ月の報酬額を合計して平均額を算出し、標準報酬月額に2等級以上の増減があった場合には月額変更届を作成して提出します。

この場合の2等級差は、御社の報酬額のみから算出される標準報酬月額で判断します。

選択事業所が健保組合に加入している場合は、選択事業所が加入している健保組合にも提出が必要です。

備考欄の「2.二以上勤務」に〇をして提出して下さい。

選択事業所が健保組合に加入している場合の用紙や手続きについては、加入している健保組合にご確認下さい。

 

◆ 賞与支払届(健康保険・厚生年金)

御社で賞与を支払った場合は、他の従業員の方と同様に賞与支払届の提出が必要です。

備考欄で「2.二以上勤務」に〇をして提出して下さい。

選択事業所が健保組合に加入している場合の用紙や手続きについては、加入している健保組合にご確認下さい。

 

その他

◆ 給与・賞与から控除する社会保険料の計算について

こちらのブログで解説していますので、ご参照下さい。

 

◆ 社会保険料の免除について

どちらかの事業所で産休や育休を取得し、社会保険料の免除手続きを行った場合は、届出を行った事業所分の保険料が免除されます。

届出を行っていない事業所分の保険料については免除されません。

 

◆ 賞与の年間累計について

二以上事業所勤務届を提出している全ての事業所で支払われた賞与額を合算して判断します。

厚生年金については月150万円、健康保険は年間573万円が上限となり、それを超えた部分の保険料は徴収されません。

また、社会保険料の免除を受けている間に支払われた賞与についても累計額に含まれます。

実務では他事業所の賞与支払状況を把握することは難しいと思いますので、賞与支払届を提出し、後日届く標準賞与額決定通知をよくご確認下さい。

賞与から控除した保険料の返金が必要な可能性があります。

 

社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、企業の労務管理の強化をサポート致します。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

 
 

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