GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|育休からの復帰 必要な手続きとは

2016/01/19

Q 当社の育児休業取得中の社員が職場に復帰します。  会社がするべき手続きを教えて下さい。

育休   A 育児休業取得者が職場に復帰した時には、大きく分けて社会保険関係の手続きと雇用保険関係の手続きがあります。  具体的には、次のような手順で進めて下さい。    

解説(公開日:  最終更新日:

 

社会保険関係の手続き

(1)育児休業等取得者終了届の提出
  <提出先:年金事務所および健康保険組合>    育児休業中の社会保険料免除の終了届です。 当初の予定より早く育児休業を終了する場合に、終了日を記入して提出します。 育児休業開始時に提出した休業期間通りに育児休業を終了した場合には、届け出は不要です。  
(2)育児休業等終了時報酬月額変更届の提出
  <提出先:年金事務所および健康保険組合>    育児休業終了時に3歳未満の子を養育する被保険者が対象です。 復帰後に休業開始前より賃金がダウンする場合、社会保険料の負担を軽くする為の手続きとなります。   対象期間中の標準報酬月額が1等級以上の変動があれば、毎月の決められた給与額に変動がなくても、本人の申し出により標準報酬の改定ができます。 育児休業等終了日の翌日が属する月以後3カ月間のうち、支払い基礎日数が17日(パート等の場合は15日)以上ある月が1月以上あれば、対象となります。 育児休業等終了日の翌日が属する月から4カ月目以降から改定された標準報酬月額が適用となります。  
(3)厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書の提出
  <提出先:年金事務所>    将来受け取る年金額は、標準報酬月額に比例します。 将来の年金額を減らさないために、受けとる年金額は減額前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算する特例措置です。   3歳未満の子を養育する被保険者が、養育期間中の標準報酬月額が低下した場合に届け出ます。 添付書類として、戸籍抄本と住民票が必要です。  

雇用保険関係の手続き

(1)  育児休業給付金支給申請書の提出(最終分)
  <提出先:ハローワーク>    申請の際には添付書類として、出勤簿と賃金台帳等が必要です。   育児休業後の中小企業向け復帰支援については、厚生労働省のホームページ(育児復帰支援プラン策定内)でも見ることができます。    厚生労働省「育児復帰支援プラン策定のご案内」   行政だけでなく会社側も、育児休業から復帰した社員が仕事と育児を両立し、働きやすい環境を整えるためにも、就業規則や諸規定を整備することが必須です。   弊社では、様々な人事労務管理制度のご提案を承っております。ぜひお気軽にご相談ください。    

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