2025/11/06
A、令和8年(2026年)4月1日より、在職老齢年金制度の「支給停止調整額」が大幅に引き上げられる見込みです。これにより、年金が減額・支給停止される働き方がさらに緩和されます。
老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、年金額が支給停止となる場合があります。在職老齢年金制度は、「総報酬月額相当額」と老齢厚生年金の「基本月額」の合計額が「支給停止調整額」と呼ばれる一定の基準額を超えた場合に、年金の一部または全部を支給停止する制度です。
「その月の標準報酬月額」と「その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額」を合計したものです。役員の方は、役員報酬もこれに含まれます。
加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金の(報酬比例部分)の月額です。
| 制度の適用時期 | 対象者 | 支給停止調整額 | 概要 |
| ~令和4年3月 | 60歳~64歳 | 28万円 | 旧制度(低在老)、厳しい基準で、年金が停止される人が多い制度でした。 |
| 令和4年4月~ | 60歳以上 | 47万円 | 65歳以上の基準と統一され、60歳代前半の年金停止基準が大幅に緩和されました。(基準額は毎年、賃金変動等に応じて改定) |
| 令和5年4月~ | 60歳以上 | 48万円 | 賃金スライドなどにより、支給停止調整額が48万円に改定 |
| 令和6年4月~ | 60歳以上 | 50万円 | 賃金スライドなどにより、支給停止調整額が50万円に改定 |
| 令和7年4月~ | 60歳以上 | 51万円 | 賃金スライドなどにより、支給停止調整額が51万円に改定 |
令和7年(2025年)6月に成立した「年金制度改正法」に基づき、令和8年(2026年)4月1日から、在職老齢年金制度のさらなる緩和が予定されています。
現在、60歳以上の方に適用されている「支給停止調整額」が、以下の通り大幅に引き上げられます。
これにより、基本月額と総報酬月額相当額の合計が月額62万円に達するまでは、年金が全額支給されるようになります。
基本月額12万円、総報酬月額相当額50万円の方の例
標準報酬月額は、昇給・降給したタイミングで直ぐに反映されるものではございません。固定的賃金の変動後、3か月間の支給実績により、条件を満たした場合に、4か月目から変更等、諸条件がございますのでご留意ください。
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どうぞ、お気軽にお問合せください。
在職老齢制度の見直しについて(厚生労働省)
在職老齢年金の計算方法(日本年金機構)
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