GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|雇用保険 満65歳以上の新規雇用者加入について

2016/03/22

Q 今後、65歳以上で新たに雇用される人も雇用保険に加入することになるそうですが、いつからですか?加入するということは、同時に、雇用保険料の負担も増えるのですか?

 

A 65歳以上の雇用者がこれからさらに増えることから、高齢者の就労を促進するために、法律が改正されることになりました。

平成29年1月1日より、満65歳以降に雇入れた従業員も雇用保険に加入することになます。

 

現在の雇用保険の加入の条件を振り返ってみましょう。

(1) 契約上の1週間の労働時間が20時間以上であること

(2) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

現在は、3つ目の条件として、年齢制限があります。

65歳の誕生日の前日において、引き続き雇用されている65歳の労働者、つまり65歳の誕生日以降に雇用した従業員は雇用保険に入ることができませんでした。

 

では、雇用保険料の負担が増えるのはいつからでしょうか?

 

現在は、毎年4月1日時点で満64歳以上の者については、雇用保険料が免除されていますが、この免除制度が廃止され、保険料が徴収されることとなる予定です。

高齢者を多く雇用する企業では、保険料の負担が増えることによる影響が懸念されます。

そこで一定期間の経過措置が設けられました。保険料徴収の施行予定日は、4年後の平成32年4月1日です。

 

【助成金の情報】

要件を満たす満65歳以上の高齢者を雇い入れる事業主は、「高年齢者雇用開発特別奨励金」という助成金が受給できます。

平成28年4月1日以降の雇い入れから、助成金の金額が10万円ずつ引き上げられます。

「高年齢者雇用開発特別奨励金」

 

ただし平成27年10月1日から、過去にこの助成金を受給した事業所で、助成金の対象となった労働者の離職割合が高い場合は、この助成金は受給できないことになりましたのでご注意下さい。

 

 高齢の職員がいきいきと働くことが出来る職場作りをすることにより、現役世代もまた、長く働き続ける自分の姿を思い描くことが出来るでしょう。

弊社では、就業規則や社内規定の作成も含め、様々な人事制度のご提案を承っております。ぜひお気軽にご相談ください。


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