Q 3月に健康保険の料率が変わり、4月には雇用保険料率が変わったと聞きます。また、健康保険には4月にも制度の変更があったと聞きます。新しい保険料や制度は、いつ支給する給与に反映していけばよいのでしょうか。
A まず、保険料率が変更になる時期を確認しておきましょう。
保険料率の定例の変更タイミングは年3回あります。
健康保険と介護保険が3月分、雇用保険が4月分、厚生年金保険が9月分です。
とはいえ、この「○月分」というのは、いつのことを指しているのか分かりにくいものです。
解説(公開日:
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「
うちの会社は末日締め、翌月25日払いだけれど…。4月25日に払うのって4月分? それとも3月分」、「
15日締めで25日払いだから、4月に支給する給与には3月分と4月分が混ざるけれどどうしたらいいの?」という悩みはよくお聞きします。
社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)と雇用保険に分けてご説明します。
社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)
社会保険については、給与の締め日、支給日を気にする必要はありません。
月末に在職している人の保険料を翌月に控除すればよいです。
15日締め25日支給の例でいうと・・・
3月31日に入社した人については、1日であっても3月分の保険料を徴収する必要があります。3月分の保険料は4月25日に支給する給与から控除します。
4月1日に入社した人については、4月分の保険料を5月25日支給給与から控除するのが最初なので、4月25日に支給する給与からは保険料の控除はありません。
ずっと会社にいる人であれば、給与を支給するたび、いつも前月分を控除していると考えればよいです。
このため、健康保険、介護保険については3月分から変更なので、4月に支給する給与から、厚生年金については9月分から変更なので、10月支給する給与から新しい保険料を控除することになります。
また、今年の4月に健康保険料の等級が増えました。新しく増えた等級に該当する方がいる場合には、平成28年4月中に管轄の年金事務所から「標準報酬改定通知書」が送られることになっています。該当する方の保険料は4月分から変更されるので、5月に支給する給与から控除する保険料から新しい額となります。
なお、法律は上記のとおりですが、会社によっては1か月分早く、当月分の保険料を当月支給の給与から控除していることがあります。その場合には、1か月早い対応が必要となりますのでご注意ください。
雇用保険
雇用保険については締め日を考える必要があります。
雇用保険は、4月1日から翌年の3月31日までの間で、支払義務が具体的に確定した賃金について、その年度の保険料率を使います。
このため、4月1日以降に最初に到来する締め日によって支給される給与から新しい料率に変更してください。
末日締め翌25日支給の会社であれば、4月末締め5月25日支給給与から、15日締め当月25日支給の会社であれば4月15日締め4月25日支給給与から、新しい雇用保険料率を使って控除額を計算します。
給与計算担当者にとっては、4月に健康保険の保険料率変更で控除額が変わり、給与の高い人については5月に等級があがって控除額が変わり…と変更が続きます。
4月に新入社員を迎えられた会社も多いと思います。
人事や給与を担当する方にとってはあわただしい日々が続きますが、落ち着いてミスなく対応していきましょう。
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