2016/07/26
Q 3歳までの子を養育している社会保険に加入している職員を対象にした特例の措置があるそうですが、どういうものですか?この制度は、父親でも対象になるのでしょうか?
A 3歳未満の子供を養育している職員は、仕事と育児の両立のために時短勤務等にして給与金額が下がるケースが多々あります。社会保険の標準報酬月額が下がるということは、将来受けとる年金額も下がってしまうことになります。
そこで、子供が3歳に達するまでの期間、年金額の計算をするのに子供を養育する前の給与金額で標準報酬月額を算出するというのが「みなし特例」です。
3歳未満の子を養育する厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者が次のいずれかに該当した日以降、本人の申し出により申請します。
1.3歳未満の子の養育を開始したとき
2.3歳未満の子を養育する者が資格取得したとき
3.保険料免除の適用を受ける育児休業等を終了したとき
4.該当の子以外の子供の特例措置が終了したとき
男女問いませんので、お子さんの保育園の送り迎えで残業が減った等の理由で給与が減ったお父さんも対象になります。
1.3歳未満の子を養育していること
2.その期間の標準報酬月額が、養育前より下がったこと
要件はこれだけです。
給与の金額が下がった理由も問われません。
届け出をする際に、実際に金額が下がるかどうかも問題にはなりません。子供を養育することになったら、まずは「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を、事業所を管轄する年金事務所か年金事務センターに提出して下さい。添付書類として、戸籍抄本や住民票が必要です。
この届出を提出さえしていれば、実際に金額が下がった場合には、従前の標準報酬月額で将来の年金額が計算されます。しかし毎月の社会保険料は減額後の標準報酬月額で算出されますので、負担は軽いままになります。
申出が遅くなったとしても、申出日の前月までの2年間については、みなし措置が認められます。
この特例措置を受けている職員が、転職等により社会保険の被保険者資格を喪失すると、このみなし特例措置も一旦終了になります。
新たな事業所で資格取得届を提出する際には、再度この特例措置の届け出を提出して下さい。
このような制度を利用することにより、職員の育児と仕事の両立を支援することが出来ます。安心して長く働くことのできる環境を整えることは、士気を高めることにもつながります。
弊社では、社会保険手続きや様々な業務フロー作りのご提案を承っております。ぜひお気軽にご相談ください。
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