GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|【もうすぐ7月】算定基礎届作成のポイントを教えてください。

2017/06/21

Q. 年金事務所から、社会保険料の算定基礎届の用紙が送られてきました。作成や提出にあたって、間違えやすいこと、気をつけることを教えてください。

【もうすぐ7月】算定基礎届作成のポイントを教えてください。   A.算定基礎届 作成・提出にあたり、確認するポイントは次の5つです。
  • 1.届け出る対象者に過不足はないか
  • 2.算定基礎届における報酬を正しく計算しているか
  • 3.来所提出と郵送提出のどちらか
  • 4.二以上事業所勤務者分は紙で届け出る
  • 5.70歳以上の人は専用の用紙で提出する
 

解説

ここでは協会管掌健康保険・厚生年金保険の算定基礎届に関することを記載します。 組合管掌健康保険に加入している事業所、厚生年金基金に加入している事業所については、健保組合、厚生年金基金のそれぞれの注意点がある場合がありますので、それぞれにご確認ください。    では、以下で具体的に、5つの確認ポイントについて見てみましょう。  

1.届け出る対象者に過不足はないか

算定基礎届の対象者は、次の方々を除く7月1日現在のすべての被保険者です。
  • (1) 6月1日以降に資格取得した方
  • (2) 6月30日以前に退職した方
  • (3) 7月改定の月額変更届を提出する方
 年金事務所から送られてくる算定基礎届の用紙には、用紙の作成時期や会社が資格取得届や喪失届を提出した時期によって、算定基礎届の提出対象であるのに、直近に入社した方の名前が入っていなかったり、6月30日以前に退職している方の名前が入っていたりすることがあります。  年金事務所から送られてくる算定基礎届の用紙の印字のみに従うのではなく、会社で入退社情報を確認して、追加や削除を行い、もれや誤りの無いように気をつけましょう。    7月改定の月額変更対象者については、月額変更が優先されますので、備考欄に「7月月変」と記入してください。8月、9月の月額変更対象者についても、算定基礎届の結果(定時決定)よりも月額変更が優先されますが、算定基礎届を作成する時点では、8月、9月月変になるかどうか分からないことがほとんどだと思います。  8月、9月月変対象者については、該当した時点で、月額変更届の提出をしましょう。    健保組合については、月額変更届を提出するだけでなく、算定基礎届の取消届が必要な場合もあります。組合管掌健康保険の加入事業所は、処理について健保組合に確認してください。  

2.算定基礎届における報酬を正しく計算しているか

(1) 支払われた日で何月分かが決まる
算定基礎届で届け出る報酬は、4月、5月、6月に実際に払われた報酬です。締日にこだわることなく、単純に支払われた時期で記入してください。   例: 末日締め翌月10日払いなら 3月31日締め4月10日払い給与が4月分 15日締め当月末日払いなら 4月15日締め4月30日払い給与が4月分  
(2) 諸手当や残業代も含める
算定基礎届で届け出る標準報酬月額の対象となる報酬は、名称を問わず、労働の対償として受ける全てのものを含みます。また、通勤定期券、食事代、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。    報酬に含まれないものは年3回以下の賞与など一部のみに限られますので、年金事務所から送られてくるパンフレットなどを元に、もれのないように気をつけましょう。   [ご参考]「平成29年4月から現物給与の価額が改定されます」(日本年金機構HP)  
(3) 合算するのは、17日以上(パートの場合は15日以上)の月
算定基礎届に記入する月ごとの報酬のうち、合算して平均を求めるのは、報酬支払基礎日数が17日以上の月のみとなります。途中入社・退職、欠勤などで1か月あたりの報酬支払基礎日数が17日未満となる場合、その月の報酬は報酬月額を求める際には含めません。また、平均を求める際の月数からも除きます。    なお、報酬支払基礎日数は月給制の方であれば通常は暦日ですが、欠勤があった場合には、所定労働日数から求めるので気をつけてください。   例:暦日数30日、所定労働日数20日の月に欠勤が1日あった場合の報酬支払基礎日数 (正)19日 (誤)29日    その他、報酬については、さかのぼって昇給した分が遅れて4月から6月までの間に払われたとき、未払いが生じたときなど、取り扱いに悩むことが多いと思います。どのように記入するべきか迷った際には、年金機構から送られてくるパンフレットをご覧になったり、年金事務所に問い合わせをしたりなどして、正しい取り扱いを確認してください。    少し古いものですが、日本年金機構から、平成22年度に実施した算定基礎届の事業所調査において、多数見受けられた届出にあたっての「もれ」や「誤り」の事例に関する資料が出されていますので、ご参考にご覧ください。   [ご参考]「届出にあたって「もれ」や「誤り」が多い事例」(厚生労働省HP)  

3.来所提出と郵送提出のどちらか

算定基礎届の提出方法には、来所提出と郵送提出の2種類があります。    来所提出は、調査対象事業所となった事業所が、算定基礎届に確認資料(賃金台帳、源泉徴収税の領収書等)を添えて、年金事務所に出向いて提出する方法です。  事業所が、来所調査の対象であった場合には、年金事務所から提出日を指定した調査の案内が送付されます。   郵送提出は、来所提出でない事業所が提出する方法です。 年金事務所から送られる封筒や電子申請を用いて提出してください。   また、算定基礎届には、総括表と総括表附票の添付が必要です。 提出をする際には、総括表と附票も届出もれのないように注意しましょう。  

4.二以上事業所勤務者分は紙で届け出る

複数の事業所から役員報酬をもらっているなど、二以上事業所勤務の方については、年金事務所から送られてくる紙で算定基礎届を提出する必要があります。電子申請をしている事業所であっても、二以上事業所勤務の方の分のみは紙で届け出る必要があります。  

5.70歳以上の人は専用の用紙で提出する

70歳以上の方は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、この方々についても健康保険の被保険者ですので、算定基礎届を提出する必要があります。また、厚生年金についても「厚生年金保険 70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届」という専用の用紙を用いて別途提出する必要があります。被保険者でないからと届出がもれてしまうことのないように気をつけましょう。
年に1度しかやらないことだと、慣れることも難しいものですが、上記5つの確認ポイントに従って作成・提出をしていただければ、ほぼもれなく誤りなく処理できるでしょう。    報酬については、ここに書ききることは難しいので、お悩みになること、疑問を感じることがあれば、パンフレットを見たり、年金事務所に問い合わせたりして、ぜひ正確に対応してください。    弊社、社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、日常的なちょっとしたご相談へのお答えから、労務問題やコンプライアンス対策まで、幅広く承っています。 お困りのことがありましたらお気軽に弊社の社会保険労務士までご相談ください。   ガルベラ・パートナーズグループ 総合サイト   【国内労務】 労務監査.com 人事評価制度.com 残業対策.com キャリアアップ助成金サポート 外国人雇用と就労ビザ