GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|従業員が出産する場合、どのような申請手続きが必要になりますか?

2014/08/05

Q 先日、従業員から出産の予定があると言われました。出産関連の法令がコロコロと変わるので、これを機にきちと学んでおきたいと思っています。必要な申請について簡単に教えていただけますか?

 

A 出産に関する国の施策は、「産前産後期間」「産後から1歳に達するまでの期間」「3歳に達するまでの期間」の3つに分かれます。それぞれの期間中に何をすべきかを掲載しますので、ご確認ください。

 

 産前産後期間というのは、産前42日、産後56日をいいます。双子など多胎妊娠の場合は、産前は98日前に読み替えます。労働基準法では、産前42日以内の期間中は、従業員が請求した場合は休ませなければならず、産後56日間は原則として働くことができません。ただし、産後42日経過後に本人が希望し、医師の了承を得た場合は働くことができます。

 

 以前は産前産後期間中の社会保険料は免除されなかったのですが、今は年金機構に届け出ることにより、産前産後期間中も社会保険料が労使ともに免除となりますのでご注意ください。産前に届け出ることもできますが、予定日が実際の出産日と異なったときに再度変更届を提出しなければならないので、産後に届け出られるのもいいかも知れません。

 

 育児休業期間中の社会保険料については、従来と同様に免除されますので、こちらについては産後56日経過後に、必ず年金機構に申請をしてください。

 

 社会保険とは関係ありませんが、出生届はお住まいの市役所に産後14日以内に提出することになります。この際、生まれた子の名前も一緒に届け出ることになります。

 

 産後56日以内に協会健保または健保組合に出産育児一時金の申請をすれば、出産にあたって42万円(2014年8月現在)が支給されます。直接払いの申請をすることにより、出産に係る医療費や入院代について、直接病院に払ってくれたりもします。

 

 産後56日経過後に協会健保または健保組合に申請することにより、出産手当金が支給されます。出産手当金は、1日につき、日給の3分の2に相当する金額です。

 

 育児休業開始日という言い方がありますが、これは厳密に言うと、出産日から58日目をいいます。出産日は産前に含まれ、そのあと産後56日があり、その翌日が58日目となります。

 

 その育児休業開始日から4ヶ月を経過した月の末日までに、ハローワークに育児休業給付金の手続を行います。ただし、もし初回申請を同時に行わないなら、開始日翌日から10日以内に受給確認申請を行わなければなりません。

 

 育児休業開始日から子が1歳に達するまで(一定の場合は1歳6ヶ月まで)の間、給料の67%(6ヶ月経過後は50%)が支給されます。ただし、育児介護期間中に働いて給料を得ている場合は、支給停止または減額されることになります。

 

 なお、育児休業給付金の支給申請は2ヶ月ごとに行うことになっています。ハローワークから申請期日を記載した用紙を受け取りますので、申請期日を過ぎないように注意してください。

 

 子が3歳に達するまでに働き始めたものの、従前の給料に満たない場合は、年金機構に届出することにより、将来の年金が減らないよう、従前の報酬月額と同額に扱ってくれる措置があります。ただし、3年が過ぎて3ヶ月経過時点で、報酬月額の変更届を提出しなければなりませんのでご注意ください。(2014年8月現在)