2017/09/13
A、社会保険の手続きには、それぞれ年齢に応じて発生するものがあります。
厚生年金保険、健康保険、介護保険、そして雇用保険。社会保険には、それぞれ年齢によって行わなければならない手続きがあります。それは、従業員が何歳になった時なのでしょうか?
注意すべきポイントを、年齢別に見ていきましょう。
尚、社会保険において、年齢は誕生日の前日に到達するものとなっております。
40歳に到達した月から、介護保険料の徴収がスタートします。健康保険の加入者は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めることになりますので、給与からの控除を忘れないようにして下さい。
尚、社会保険料徴収額は自動的に変わるため、会社からの手続きは不要です。
4月1日時点で64歳以上の人は、高年齢労働者に該当します。
平成31年3月までの期間限定になりますが、高年齢労働者は本人分も会社分も保険料が免除になります。この期間は雇用保険の被保険者であっても、給与から雇用保険料を控除することのない様に、ご注意下さい。
尚、会社からの手続きは不要ですが、労働保険の年度更新手続きにおいて、対象者を通常の雇用保険被保険者から「免除対象高年齢労働者」に移動して申告します。
65歳到達月から、給与からの介護保険料の控除が終了します。
この後からは、給与からではなく、自分で各市町村へ保険料を納付しなければなりません。年金の受給者は、受給する年金から介護保険料が控除されることになります。
尚、社会保険料の徴収額は自動的に変わるため会社からの手続きは不要です。
70歳に到達した日から、厚生年金保険被保険者資格が喪失します。
この場合は手続きが必要です。年金事務所へ「厚生年金保険被保険者資格喪失届」と「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を、5日以内に提出しなければなりません。
また、70歳に到達した後も在職している場合は、給与と年金との調整があるため、算定基礎届を提出する際に「70歳以上被保険者算定基礎届」を、賞与を支給した際には「70歳以上被保険者賞与支払届」を、会社は年金事務所に提出する必要があります。
健康保険の被扶養者である配偶者の内、20歳から60歳未満の方は国民年金の第3号被保険者となり、保険料を納める必要はありません。しかし、本人が資格を喪失することより、今まで扶養家族で国民年金の第3号になっていた60歳未満の配偶者の方も、同時に第3号の資格を失うことになります。この後からは、その配偶者の方は60歳になるまで、国民年金の第1号として保険料を支払うことになります。
75歳の誕生日から後期高齢者医療に加入することになりますので、健康保険の被保険者資格は喪失します。この場合は「誕生日当日」が喪失日となります。
年金事務所から送られてくる「健康保険被保険者資格喪失届」に必要事項を記入し、「健康保険被保険者証」を添付して提出して下さい。
注意すべき年齢を押さえておけば、社会保険の手続きや給与計算を行う際に、ミスなくスムーズにすすめることが出来ます。
当社は日常のちょっとした疑問など、様々な労務や社会保険に関するご相談を承っております。
いつでもお気軽にご相談ください。
◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!
10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!