2018/02/21
健康保険と介護保険の料率は、加入している健康保険によって異なります。以下の文章は、協会けんぽに加入していることを前提として記載しています。会社が加入している健康保険が組合の場合は、加入している健康保険組合にお問い合わせください。
1.健康保険の料率保険料率は都道府県ごとに異なりますが、平成30年度の保険料率は、東京都の場合9.90%、大阪府の場合10.17%です。(平成29年度は、東京都99.1%、大阪府10.13%)
2.介護保険の料率保険料率は1.57%です。(平成29年度は、1.65%)
3.健康保険・介護保険料率の変更時期健康保険と介護保険の保険料率は3月分から変わります。保険料は月単位であり、給与の締め日や月の中での入社日を気にする必要はありません。3月分というのは、3月末日に在籍していた人の保険料のことです。社会保険(健保・介護・厚生年金)の保険料は、前月分を給与から控除し、納付しますので、4月に支払う給与から、新しい保険料率を使って給与計算を行ってください。
「平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」 (協会けんぽホームページ) 4.労災保険の料率保険料率は業種ごとに異なります。事務を行う多くの事業所が適用されている「その他の各種事業」の料率は平成29年度と変更なく0.3%ですが、「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業」の料率は平成29年度の0.35%から0.3%に下がりました。
「労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います」 (厚生労働省ホームページ) 5.雇用保険の料率保険料率は、業種によって異なります。いずれの業種も平成29年度と変更ありません。「一般の事業」の料率は、労働者負担が0.3%、事業主負担が0.6%で、合計0.9%です。
「平成30年度の雇用保険料率について」 (厚生労働省ホームページ) 6.労災保険・雇用保険料率の変更時期労災保険と雇用保険の保険料率は4月分から変わります。労災保険と雇用保険については締め日を考える必要があります。4月1日から翌年の3月31日までの間で、支払義務が具体的に確定した賃金について、その年度の保険料率を使います。
雇用保険の保険料は、平成29年度から30年度にかけては変更がありませんでしたが、新年度から保険料率が変更される場合、4月1日以降に最初に到来する締め日によって支給される給与から新しい料率に変更してください。
末日締め翌25日支給の会社であれば、4月末締め5月25日支給給与から、15日締め当月25日支給の会社であれば4月15日締め4月25日支給給与から、新しい雇用保険料率を使って控除額を計算します。
>労災保険の保険料は会社のみが負担しますので、給与計算には影響がありません。保険料率の変更は、従業員にとって大切な手取り給与に影響するもの。忘れず、ミスなく処理しましょう。
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