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外国人雇用|『2019年4月新設在留資格 特定技能1号について』

2019/01/21

Q、今年(2019年)4月より外国人雇用の受入れ拡大の新たな制度「特定技能」について決定したようですが、4月からどのような産業において受入れが可能になるのでしょうか?

  A、政府は2019年4月に新たな在留資格として、「特定技能1号」という新たな在留資格が、14の特定産業分野を対象としております。  

解説(公開日:2019/01/21  最終更新日:2019/02/28 )

 

昨年12月に出入国管理・難民認定法(入管難民法)改正案が可決され、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針が、2018年12月25日に閣議決定されました。

 

「特定技能」とは、人材確保が困難な状況にある14の産業分野において、不足している人材を外国人材で確保を図るために新たな在留資格を設けます。

 

<「特定技能」における14の特定産業分野>

  1. 1 介護業
  2. 2 ビルクリーニング業
  3. 3 素形材産業
  4. 4 産業機械製造業
  5. 5 電気・電子情報関連産業
  6. 6 建設業
  7. 7 造船・舶用工業
  8. 8 自動車整備業
  9. 9 航空業
  10. 10 宿泊業
  11. 11 農業
  12. 12 漁業
  13. 13 飲食料品製造業
  14. 14 外食業
 

※特定技能2号は、建設業と造船・舶用工業が2021年度内での技能試験実施を予定。他12産業分野では当面見送り。

 

<特定技能1号で求められる人材に関する事項>

技能水準:

相当程度の知識又は経験を必要とする技能

(分野所管行政機関が定める試験等で確認)

 

日本語能力水準:

ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度を基本とし、業務上必要な日本語能力

(分野所管行政機関が定める試験等で確認)

 

在留期間:

通算で5年を上限

 

家族の帯同:

不可、配偶者及び子については基本的に付与しない

 

<特定技能1号の試験>

新たに特定技能資格取得には各産業分野での技能試験に合格し、日本語能力判定テスト(仮称)もしくは日本語能力試験(N4以上)を合格しなければなりません。

対象となる技能実習(第2号技能実習)修了者から移行の場合は、特定技能の試験を免除し、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱うことになります。

 

<特定技能1号の試験開始時期(予定)>

2019年4月施行されてから実施する分野は、介護業、宿泊業、外食業の3分野で技能試験・日本語能力判定テスト(仮称)行われる予定です。他の11分野は2019年秋以降や2019年度内に予定です。

 

<雇用形態>

雇用は原則直接雇用ですが、上記14の特定産業分野のうち、農業と漁業は派遣も可。

 

新たな制度では、日本人と同等以上の報酬を義務付け差別的な扱いをしないこと、同分野で転職も可能、住宅確保・口座開設などの生活支援、帰国費用負担や、悪質仲介業者が発覚すれば受け入れが認められなくなる、などの省令案が出ています。

これらの試験や省令の整備、制度の全容についてまだ不明な点は3月中に公表され、2019年4月1日新制度開始を迎えることとなります。

 

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