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特定技能,外国人雇用|「特定技能」に関する二国間取決め とは

2019/10/09

Q、特定技能外国人を受入れるにあたり、送り出し国により決まりがあるようですが、どのようなことでしょうか。

  A、「特定技能」に関する二国間取決め(MOC)があります。これは、悪質な仲介業者を排除する目的や、情報共有の枠組み構築のために二国間取決めを締結することとしています。また、取決め国からの特定技能外国人を受け入れるにあたり、両国において許可などの手続きが必要になります。  

解説(公開日:2019/10/09  最終更新日:2020/03/24 )

 

◇二国間取決めのポイント

 

<二国間取決めの目的>

二国間取決めの目的は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保ならびに、送出し・受入れおよび日本在留に関する問題解決のための情報連携を通じた特定技能外国人の保護と両国の相互利益の強化。

 

<情報共有>

特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保等のために必要又は有益な情報を速やかに共有する。この情報には、特定技能外国人に係る求人・求職に関与する両国内の機関による以下の行為に関する情報を含む。

●保証金の徴収、違約金の定め、人権侵害行為、偽変造文書等の行使及び費用の不当な徴収等

 

<問題是正のための協議>

定期又は随時に協議を行い、本制度の適正な運用のために改善が必要と認められる問題の是正に努める。

 

◇協力覚書状況(署名済み国)2019年9月末時点

フィリピン(3/19),カンボジア(3/25),ネパール(3/25),ミャンマー(3/28),モンゴル(4/17),スリランカ(6/19),インドネシア(6/25),ベトナム(7/1文書交換),バングラデシュ(8/27)

 

<手続きについて>

二国間の協力覚書を作成した国について、特定技能外国人が特定技能に係る活動を行うに当たり、海外(日本)に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等、本国において必要な手続(送出手続)を含む手続が必要。

 

法務省特定技能に関する二国間の協力覚書

 

特定技能外国人が悪質な仲介業者から借金を負わされることなく、日本での受け入れ企業へ就職することができ、また、受け入れ企業による不当な扱いを受けることがない就労環境で働けるように、二国間で送り出しと受け入れを円滑かつ適正に行っていくための規制強化となっております。これまでいくつか問題となっている技能実習生が、送り出しによる多額の借金を背負わされること、日本での実習先での不当な扱いがあったようなことが、特定技能では繰り返されないよう取り締まり、規制されております。

 

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