2024/01/19
A、派遣会社が監理団体を持つことは可能ですが、ご相談のようにとても難しくなっている背景や注意すべきことがありますので解説します。
ご相談いただいたとおり、技能実習生受け入れのためには、監理団体の許可を受けた協同組合であることが要件となりますが、現在では、この技能実習を目的とした協同組合の設立のハードルが非常に上がっているというのが実状です。
協同組合の設立には、発起人4社が必要となりますが、この設立時の4社については、同一都道府県、同一業種でないと受け付けてもらえないとお考えになった方がよいです。
さらに発起人の業種は技能実習の受け入れができる業種でなければなりませんので、人材派遣業がこの受け入れ業種に含まれていないためご相談のような「建設業で作られた方がよい」などといった提示になったのだと思われます。
また、4社の役員にご相談者様である人材派遣会社の代表、役員が入られることを想定されている場合も注意が必要です。実際にあった例ですが、ある派遣会社で労務上のトラブルが発生し、結果、労働基準法違反で罰則を受けてしまい同派遣会社代表が、技能実習受けれ入れのための監理団体の役員を兼務していたため、監理団体の役員を退任せざるをえなくなったというものです。本業の代表者が監理団体許可を得た協同組合の役員を兼務する場合は、どちらかで労働基準法や技能実習法で違反があるともう一方にも影響が及ぶことがあるのでご留意ください。
農業、漁業、建設、食品製造、繊維、自動車整備などおよそ90業種
※人材派遣業は含まれていません
技能実習生受け入れを目的とした新たな協同組合の設立が厳しい状況のなかで、既存の組合を購入するという方法もあります。この場合、「協同組合としての登記だけ」「技能実習が定款に含まれている」「監理団体の許可まで取得している」などや現在休眠中または、稼働中など状況により取得条件はかなり変動しているようです。
技能実習制度は、「育成就労」として制度内容の変更が閣議決定されています。変更による手続はどのように変わるのかといったご質問、協同組合購入について具体的な内容をお知りになりたいなどございましたらガルベラ・パートナーズにお気軽にご相談ください。
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