2024/09/06
A、協同組合設立に関して最もご相談の多い、1.発起人、2.設立要件 についても解説いたします。
ご相談の内容は、技能実習生受け入れのため、都内に本店所在地のある建設業2者、埼玉県と神奈川の不動産業2者の4者を発起人として協同組合の設立をお考えの事業者の方からのものです。
ご注意いただきたいこととして技能実習生を受け入れるための協働組合の設立ではありますが、組合の主たる事業として技能実習は事業にすることが出来ないことです。
従いまして、協同組合の主たる事業としては、共同購買事業、人材育成事業、販売促進支援事業を主として運営し副次的に技能実習も展開していかれる綿密な事業計画を立てることが重要になります。
発起人と設立要件についての押さえていただきたいポイントもまとめていきます。
発起人は、最低4者必要です。今回は、建設業2者、不動産業2者の4者でお考えとのことでしたが、技能実習生の受け入れをするのであれば、不動産業は受入職種にないので建設業4者を発起人にしていただくことが前提となります。さらに発起人の本店所在地も同一の都道府県にしていただいた方がスムーズです。ただし、全国で最も協同組合設立のハードルが高いのも東京都ですので設立目的や事業計画について、よりしっかりした内容に作りこんでいかれませんと門前払いになる可能性も高いことを念頭におかれた方がよいと思われます。技能実習の受入職種については、下記をご参照ください。
<技能実習受入業種>
農業関係(2職種6作業) 繊維・衣服関係(13職種22作業) 漁業関係(2職種10作業) 機械・金属関係(17職種34作業) 建設関係(22職種33作業) その他(21職種38作業) 食品製造関係(11職種19作業) 参照:技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(90職種166作業)(厚生労働省:PDF)
中小企業または、個人事業主に限られ、大企業や会社員はなれませんのでご注意ください。
組合を設立する目的(設立趣意)が明確であり、かつ事業計画・収支予算の内容が組合員の事業に貢献する内容でなければいけません。
発起人、そして組合員各社の状況にあわせた事業計画・収支予算の作成が出来ることが重要になります。
2017年10月末までは、組合設立後1年以上、主たる事業の実績がなければ、技能実習事業を定款に入れることが出来ませんでしたが、同年11月1日の新法施行以降は、上記の1年縛りがなくなっています。ただし、外国人技能実習機構より監理団体の許可を取得しなければ、技能実習事業を行なうことが出来ません。
監理団体の許可申請時には、2事業年度分の貸借対照表・損益計算書が必要とされていますが、協同組合設立直後に監理団体の許可申請をされる場合は、協同組合設立時の収支予算にて代用することができます。
役員は、理事3名、監事1名で設立しますが、協同組合の性格上、組合員の親族・同族関係が過半数を超えないことも重要です。
次回の後編では、設立までのスケジュール感・出資金にスポットを当てていきます。
ガルベラ・パートナーズでは、協同組合設立・監理団体許可申請、運営の専門家による各種ご相談にお応えしております。お気軽にお問い合わせください。
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