GERBERA PARTNERSブログ

外国人雇用|外国人労働者活用でインターンシップは利用できますか?

2024/11/20

Q、外国人労働者活用でインターンシップは利用できますか?

A、同一反復作業のみ従事する単純労働力確保の手段としてインターンシップの外国人を活用することはみとめられていません。

 

解説(公開日:2024/11/20)

   

本年3月末に閣議決定された特定技能制度における対象分野の追加により、従来は技能実習でしか受入れが出来なかった業界にも特定技能への道が拓かれましたが、特定産業分野に該当しない業界や、技能実習1号のみの受入れをされてきた業界では、新法施行後の受入手段が見えず不安が広がっております。

 

なかでも、これまで多くの外国人労働者を受入れてきた自動車関係製品製造業(輸送用機械等)において現時点では特定技能の産業分野から外れているため、様々な受入手段を模索されいるのが実状で最近は特にインターンシップ(特定活動告示9号)での受入れについてのご相談が増えています。

 

ガイドラインの定めどおり、インターンシップでの受入れには一定の注意が必要です。

(以下出入国在留管理庁「インターンシップに関するガイドライン」より一部抜粋)

     
  1. ・近時,十分な指導体制がないまま多数のインターンシップ生を受け入れる事例,インターンシップを労働力の確保の手段としている事例等,一部の受入れ機関に おいて不適切なインターンシップの実態が確認されています。
  2.  
  3. ・インターンシップにおいて修得する知識・経験等が大学において学業の一環として適正に評価されることが必要です。
    したがって,基本的には一定の知識・技術等を身につけることが可能な活動である必要があり,大学生に求められる知識や教養の向上に資するとは認められないような,同一の作業の反復に主として従事するものについては認められません。
  4.  
  5. ・インターンシップの実施体制について
    受入れ機関がインターンシップ生を労働力確保の手段として受け入れるものでないことを十分に認識していること
  6.  
 

以上のとおり、単純労働力(同一反復作業のみに従事)確保の手段としてインターンシップ外国人を活用することは認められておりません。

 

その他、特定技能(育成就労)産業分野に該当しない企業においても外国人労働者を受入れる手段の一つとして、新たに「企業内転勤2号」という在留資格も創設されることが予定されております。

 

外国人労働者の活用は今後も増加していくものと思われますが、各在留資格の趣旨と異なる業務に従事させてしまうと不法就労助長罪等に抵触する恐れもあります。

専門家の意見などをよく確認した上で採用をお考えになることが大切です。

 

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