2024/12/20
A、人権デューデリジェンスは、企業が自らの活動や取引関係が人権に与える影響を特定、評価、対処し、透明性をもって報告するプロセスです。
昨今、大手企業を中心に広がりをみせている外国人労働者に対する“人権デューデリジェンス(以下、人権DD)”に関するご相談が増えております。
人権DDとは、“企業活動における人権リスクを抑える取り組み”のことですが、特に技能実習においては、割増賃金の未払いや36協定違反、各種ハラスメントや外国人に対する差別的行為を行っていないか等が該当します。
この内容だけですとほとんどの実習実施者においては遵守されておられる(または監理団体としてきちんと管理されておられる)ことかと思いますが、送出国における状況についてもしっかり確認することが大切です。
ご参考までに国外における人権DDの項目をあげました。
⇒人権DDにおいては、たとえ送出国の法律で“送出機関が手数料等を徴収できる”とされていたとしても、一切の本人負担が認められていません。
ちなみに送出機関に登録する前に本人がブローカーに支払っていた費用も調査対象に含まれます。
⇒どの企業で何の業務に従事し、どのような法律で守られ、どれくらいの処遇を得る権利があり、どれだけの控除がなされ、どのような場所で生活を行うのか等について書面で母国語にて説明が行われている必要があります。
⇒候補者たちがきちんと内容を把握した上で面接に応募しており、そこに強制・脅迫性が無かったか、この面接に参加しなければ日本に行かせない/既に支払った手数料を返金しない等が確認されます。
これまでは送出機関が勝手にやったことだからとしていたことが人権DDを行うことで全てあぶり出され、場合によっては受入企業の責任として改善が求められることとなります。
人権DDが広まるにつれ、監理団体より送出機関に対して、一方的・強制的に送出機関に人権DDを守れだったり、本人からの費用徴収はするなといったところで、日本側から適切な支払いがなされなければ送出機関にとっては、無理な話しになってしまいます。
人権DDを適正に実施するためには、受入企業・監理団体・送出機関が相互信頼のもとで、適正なバランスでコスト負担を行うと共に、現地側では送出機関職員への教育やブローカー排除の仕組みを構築しなければなりません。
今後、技能実習制度が解消され育成就労になったとしても、これらのチェック項目は変わらないでしょうし、より厳格化されるものと思われます。
改めて、今から見直すところがないかをチェックされてみてはいかがでしょうか。
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