GERBERA PARTNERSブログ

外国人雇用|在留資格者の受入実績がなくても登録支援機関になれますか?

2025/02/20

Q、在留資格者の受入実績がなくても登録支援機関になれますか?

A、在留資格者の受入実績がなくても登録支援機関になることはできます。
必要な要件や登録拒否となる事由がありますので解説いたします。

 

解説(公開日:2025/02/20)

   

申請要件

  1. □ 事業所における過去2年間に中長期在留者の受入、または管理を行った実績
  2. □ 事業所における過去2年間に在留外国人の各種相談業務を営利目的で行なった実績
  3. □ 事業所に在籍する支援担当者・支援責任者が、過去5年間に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験者であること
  4. ※ このような監理実績がない場合でも通訳・翻訳など外国人対応のノウハウがある者を雇用したことがあるというのも実績とすることができます。

申請の際には、支援計画の内容がいかに具縦的で実現性が高いかが重視されますので受入の体制や環境をしっかり整えることが必要不可欠となります。

 

さらに次の内容に該当する場合は、登録が拒否されます。登録拒否事由として明示されていますので列挙しておきます。

 

登録拒否事由

法令違反歴
過去5年以内に『出入国管理法』『技能実習法』『労働基準法』などに違反し、罰金刑以上を受けたことがある
破産手続中
破産手続開始の決定を受け、復権していない場合
暴力団関係
現在、または過去5年以内に暴力団員やその関係者であった場合
支援業務
心身の故障などにより適切な支援業務が出来ないと判断される場合支障がある
登録取消歴
過去5年以内に登録支援機関の登録を取り消されたことがある場合

前段でも紹介いたしましたとおり、適切な支援を行うための体制を整えることが必須となります。具体的な支援体制についてあらためてまとめておきます。

 

支援体制の整備

〇 支援責任者の配置

各事業所に1名以上の支援責任者を配置する

 ※ 日本語能力検定N2以上、または同等の日本語能力を有すること

 

〇 支援担当者の配置

各事業所に1名以上の支援担当者を配置する

以下のいずれかを満たすことが必要です。

  1. ・過去5年間に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事経験があること
  2. ・特定技能や技能実習に関する業務経験がある
  3. ・日本語能力検定N2以上、または同等の日本語能力を有すること

〇 外国人に理解できる言語での対応が可能な体制が整備されていること

 

これらの必要要件を満たした上で支援計画の作成と適切・適正な運用体制の構築が必要です。

 

ガルベラ・パートナーズでは、専門家による支援計画作成の支援や技能実習制度に関するご相談など随時対応させて頂いております。お気軽にお問い合わせください。

 
 

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