GERBERA PARTNERSブログ

外国人雇用,助成金・補助金・給付金|外国人採用と助成金

2018/01/24

Q、社員を有期雇用契約(一定期間の定めのある雇用契約)で雇用して、6か月以上経過後に正社員に転換した場合や、研修をした場合に、キャリアアップ助成金の受給申請ができるかと思いますが、この助成金の支給対象範囲には、外国人労働者も入りますでしょうか?

  A、外国人労働者を雇用することや、研修することによって、助成金の対象になりますが、留意点としては、キャリアアップ助成金のコースに応じて外国人の在留資格の確認が必要になります。  

解説(公開日:  最終更新日:

日本の人手不足は深刻な問題で、2017年10月の有効求人倍率は1.55倍と、バブル期をすでに超えています。単に人手不足を補うために外国人労働者を採用する企業もありますが、近年においては、外国人労働者の活用の動きはより多様化しています。  

たとえば、外国人アルバイトを取りまとめる責任者として採用したり、将来的に海外子会社の業務を担当させるために本社でスキルを磨かせたり、あるいは日本人社員よりも実際に優秀なので採用したりと、外国人労働者の活用範囲はますます拡がりつつあります。

 

最近では、アジアを中心とした海外進出に向けて、進出先の優秀な人材獲得を目指す企業や、また、システム開発の現場を牽引する技術者の獲得を目指す企業が増えています。

 

外国人採用は、自動車・電機産業などの製造業が先行していましたが、小売業やサービス業などといった内需型産業においても、急速に広がってきています。

 

また、最近では大企業のみならず、中小企業も積極的に海外展開を行う流れになってきており、販路拡大や人脈・ネットワークの活用、組織の活性化のために外国人の人材獲得に意欲的な企業は増えています。

 

今回は、このように増加しつつある外国人労働者の採用に関して、何か助成金を取得できないかというご相談が増えていますので、そのなかでも比較的取得しやすい「キャリアアップ助成金」についてご案内してまいります。

 

キャリアアップ助成金には、正社員化コース、人材育成コース、健康診断制度コース、賃金規程等改訂コースなど、助成金を受給できるコースが8コースあります。

 

これらのキャリアアップ助成金のなかでも、外国人労働者を雇用・研修を行った場合に対象となる「正社員化コース」と「人材育成コース」において、助成金を受給する際の留意点についてご説明します。

   

(1) キャリアアップ助成金・正社員化コース

外国人技能実習生という制度があります。これは、一定期間日本で働いたあと、帰国しなければならない外国人であり、このような外国人については助成金が支給されません。また、外国人技能実習生と同じような制度であるEPA(経済協力協定)の制度を使って受け入れた人材で、看護師や介護福祉士の試験合格前の外国陣については、在留期間に上限があるため、支給対象外となります。これらの方は助成金の対象外ですのでご注意ください。    

(2) キャリアアップ助成金・人材育成コース

在留資格が「定住者」に該当する外国人と、一部の「特定活動」に該当する外国人が、当助成金の支給対象者になります。つまり、在留資格が「家族滞在」、「留学」、「技能実習」に該当する外国人や、就労目的で在留が認められる外国人(例:技術・人文・国際業務など)は助成金の支給対象外となります。

 

「人材育成コース」は、能力開発が必要な外国人が助成金の支給対象となります。日本での就労が認められるのは、高度な技術や知識がある外国人なので、これらの高度人材が助成金の支給対象外となっている理由については、助成金を使ってまでの育成は不要であるという意味が込められているようです。

   

以上のように、外国人労働者の採用や教育に関しても、助成金の支給対象となる可能性がありますので、ぜひ一度、ご検討ください。

 

私どもガルベラ・パートナーズでは、企業経営のなかで重要な一角を占める「資金調達」の一つの手法として、経営者の皆様に対して助成金・補助金のご案内をいたしております。

 

まずはアンケートにご回答いただき、無償にて各種の助成金の取得可否を判定させていただきます。その後、必要条件を備えたうえで成功報酬にて助成金の申請代行もいたしております。

 

助成金に関して、詳しくはこちらのサイトをご覧いただき、お気軽にご相談ください。

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