GERBERA PARTNERSブログ

労務管理|求人募集の際の「受動喫煙防止」に関する明示

2020/04/03

Q、受動喫煙防止に関する規制が強化されると聞きました。労務関連でどのような注意が必要でしょうか?

 

A、2020年4月1日の改正健康増進法の施行により、民間企業も原則屋内禁煙となります。それに伴い求人の際に、応募者へ受動喫煙を防止するための措置に関する事項を明示することが義務づけられました。

 

解説(公開日:2020/04/03)

 

2020年4月1日の改正健康増進法施行により、多くの民間企業についても原則屋内禁煙化が始まり、受動喫煙を防止する措置をとることが義務づけられました。施設の類型ごとに取るべき防止措置の内容は異なっており、企業は就業場所ごとにどのような防止措置を講ずるかを決定しなければなりません。

これに伴い、職業安定法施行規則の一部が改正され、労働者の募集や求人申し込みを行う際に、就業場所ごとの受動喫煙を防止する措置の明示義務が課されることになりました。

以下、受動喫煙の防止措置と求人の際の明示項についてまとめましたのでご確認下さい。

 

(1)受動喫煙防止措置

健康増進法により、原則屋内禁煙が義務づけられました。経過措置により以下の要件に該当する小規模な飲食店以外は、全事業所が対象となります。喫煙ブースなどの喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室を設置した場合、その室内でのみ喫煙することができます。

企業としては、完全禁煙か喫煙可能な専用室を設置するか、いずれかを選択する必要があります。なお、健康増進法では、喫煙専用室などの喫煙可能区域に20歳未満の者を立ち入らせてはならないとしていますので、喫煙可能区域で就業する求人は、年齢制限の下限を20歳以上とする必要がある点に留意が必要です。

 

<経過措置の要件>*全ての要件を満たすことが必要です

  1. ① 2020年4月1日時点で現に存する飲食店であること
  2. ② 資本金の額または出資の総額が5,000万円以下であること
  3. ③ 客席面積が100㎡以下であること
 

(2)求人の際の明示事項

職業安定法により、求人の申込みにあたって、健康増進法に定められた施設の類型に応じて、就業場所で措置を講じている受動喫煙対策について明示しなければなりません。求人事業所と実際の就業場所が異なる場合は、実際の就業場所における受動喫煙対策を明示してください。労働者派遣の求人を行う際は、派遣先における受動喫煙対策を明示する必要があります。

施設の類型ごとの明示内容については、こちら(「受動喫煙防止」のための取組を明示してください ※厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)をご覧ください。

なお、求人にあたり、年齢制限の下限を20歳以上とする場合は、労働施策総合推進法施行規則第1条の3第1項に規定する例外事由(2号:法令の規定による年齢制限)に該当しますので、年齢制限に関する記載を行う必要があります。

 
  1. 年齢制限
  2. 年齢制限範囲
  3. 年齢制限該当事由
  4. 年齢制限の理由
  1. あり
  2. 20歳以上
  3. 法定の規定により年齢制限がある
  4. 健康増進法により20歳未満立入禁止のため
 

ハローワークで求人を行う場合は、受動喫煙に関する明示事項の記載がない場合、求人の受付がされない場合がありますのでご注意ください。

 

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