2020/05/08
A、2020年5月7日から、母性健康管理措置の指針(告示)の改正がありますのでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、妊娠中の女性労働者は、職場における作業内容等によって、新型コロナウイルスの感染に大きな不安を抱える場合があり、その心理的なストレスが母体・胎児の健康保持に影響を与えるおそれがあるとして、労働政策審議会において、母性健康管理措置の指針(告示)する旨の諮問・答申が行われました。
令和2年5月7日に告示され、令和3年1月31日までの時限適用になります。
妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする。
妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が、母子保健法の保健指導・健康診査(妊婦健診等)の際に医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置(通勤緩和、休憩、症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等))を講じることが事業主に義務付けられています。(男女雇用機会均等法第13条)
一般的な就業規則では、これらの内容が条文として含まれているはずなのですが、もし不備があるようでしたら、この機会に整備をお勧めいたします。
女性労働者が事業主に的確に医師の指導事項を伝えられるように厚生労働省が推奨している書式です。詳細は下記URLをご参照ください。
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/renraku_card/
妊娠は「治療」ではないので一般的な診断書を発行するということは違和感があります。 また、医師の指示を口頭やメモで会社に伝達するのは、難しさがあります。
その点、「母性健康管理指導事項連絡カード」をプリントアウトして活用しますと、医師はもちろんのこと、会社担当者(人事部)も法令上の書面であることを理解していますので、正確に必要な措置を伝達することが可能です。
会社の就業規則上も、当該カードがあれば、欠勤ではなく特別休暇(無給休暇であることが一般的ですが)の対象となり、配慮を受けやすくなります。必要に応じて、有給休暇対応を相談してもよろしいかと思います。
弊社では、実務的な観点から、労務管理や人材管理の整備をご支援させていただいております。人事労務管理でお悩みの場合は、お気軽に下記問い合わせフォームよりお申し付けください。
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