GERBERA PARTNERSブログ

労務管理|従業員が新型コロナウイルスにかかったら?

2021/08/02

Q、従業員から新型コロナウイルスに感染したとの連絡がありました。会社は何をすればよいのでしょうか?

A、感染者、濃厚接触者、会社の対応については、保健所の指示に従いましょう。感染者の復職時期については目安がありますので確認してください。新型コロナウイルスについては日々情報が更新されています。まめに情報を収集していきましょう。

 

解説(公開日:2021/08/02  最終更新日:2021/09/30 )

 

1.感染した従業員について

  1. (1) 聞き取り調査や今後の対応等、保健所の指示に従ってください。
  2. (2) 新型コロナウイルスに感染した従業員が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないため、休業手当を支払う必要はありません。
  3. (3) 新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、給与を受けられない場合には、健康保険の傷病手当金の請求できます。
 

2.感染した従業員の同僚等について

濃厚接触者になった人には保健所から連絡がきます。保健所から会社に調査連絡がくる場合もあります。この場合は、保健所の指示に従って対応してください。

また、濃厚接触者となっておらず症状が無い方であっても、感染の可能性があると考えられる場合には、感染した方と最後に接触した日から2週間の間、外出を控えることがよいです。

 

3.会社の対応について

感染した方が触れた場所について、消毒をしてください。

また、会社では、テレワークの推進、健康観察、マスクの着用、手洗い・手指消毒、3密の回避等、日常の感染対策を徹底してください。

(参考)新型コロナウイルス感染予防・対策マニュアル

  1. オフィス業務版
  2. マニュアルのトップページ

(日本産業衛生学会)

 

<4.職場復帰にについて/span>

体調不良者(検査を受けていない方)や感染者の職場復帰についての指針は、一般社団法人 日本渡航医学会と公益社団法人 日本産業衛生学会が発表している「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」に示されています。該当箇所を引用してご紹介します。

 

(1) 新型コロナウイルスの検査を受けていない者の職場復帰の目安

次の条件をいずれも満たす状態で職場復帰させる。

  1.  発症後に少なくとも 8 日が経過している。
  2.  解熱後に少なくとも 72 時間が経過しており(a)、発熱以外の症状(b)が改善傾向である。
    1. (a)解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤を服用していない
    2. (b)咳・倦怠感・呼吸苦などの症状
 

(2)感染した従業員の職場復帰の目安

診察医や保健所の指示に従い職場復帰させる。

ただし次の条件をいずれも満たす状態で職場復帰させる。

  1.  発症後(ないし診断確定後)に少なくとも 10 日が経過している。
  2.  解熱後に少なくとも 72 時間が経過しており(a)、発熱以外の症状が改善傾向である(b)。
    1. (a)解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤を服用していない
    2. (b)咳・倦怠感・呼吸苦などの症状(ただし味覚・嗅覚障害については遷延することがある)

また、復職にあたって、医療機関等への負担がかかる陰性証明書や治癒証明書などの請求はできるだけ控えるように、上記のガイドや厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A」などにおいても示されています。企業は、復職する従業員にこれらの書類提出を求めないようにしましょう。

 

5.その他

新型コロナウイルスに関する情報は日々更新されています。厚生労働省や自治体などの情報をまめに確認してください。

 
 

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