GERBERA PARTNERSブログ

労務管理|36協定の特別条項発動手続

2023/07/10

Q、36協定の特別条項発動手続とは、具体的にどういった作業を行うべきでしょうか?

A、労働基準監督署の指導によると、「所定の事項を記載した書面等を労働者代表に交付するような具体的な手続」が想定されています。

 

解説(公開日:2023/07/10  最終更新日:2023/08/25 )

   

ご承知のとおり、36協定書様式(厚生労働省から公表されているもの)には、「限度時間を超えて労働させる場合における手続」として、「労働者代表者との協議や通知」といった事項を定めることが求められます。

 

法令上も、限度時間を超える際には、こうした手続は、必ず実施しなければならないものであることは疑いのないところですが、この手続内容については、厚生労働省が公表している書式等が存在せず、具体的にどのように実施すべきかが分かりにくいと言われております。

 

近年の労働基準監督署の指導実務から、概ね下記のような内容が必要とされていることが判明しています。

 

【 特別条項を発動する場合の手続について 】

1.手続自体については、労働基準監督署への報告・届出は不要である。

 

2.協定書記載の内容に従い、「労働者代表者との協議」又は「労働者代表者への通知」といった手続が必要である。

 

3.次の内容を明確にして、記録(協議書又は通知書)を作成して保存する必要がある。

  1.  ① 対象労働者
  2.  ② 特別条項の発動事由(協定に定められた事由の中から選択)
  3.  ③ 特別条項の発動期間(いつからいつまでの発動なのか)
  4.  ④ 特別延長時間
  5.  ⑤ 健康福祉確保措置の内容

以上のようなフォーマットを作成し、労働者代表への交付を行う形で、継続的に運用できるように仕組み化をして、月次業務として漏れなく実施することが望ましいと思われます。

 
 

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