2016/03/01
Q ストレスチェックの実施が義務となりましたが、正社員以外の職員も対象となりますか?
A 平成27年12月1日よりストレスチェック制度が始まりました。常時使用する労働者数が50人以上の事業場において、実施することが義務とされています。
この場合の労働者数とは、継続して雇用されているかどうかで判断します。たとえ週1回5時間しか勤務しないアルバイトだとしても、継続して雇用されていれば、カウントに含まれます。
継続雇用のアルバイトや派遣社員も含めて50名以上になれば、その事業場はストレスチェックを実施しなければなりません。
では、アルバイト等の非正規職員にもストレスチェックを実施しなければならないのでしょうか?
ストレスチェックの対象労働者は、労働安全衛生法で次のように定められています。
(1) 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上使用されることが予定されている者および1年以上引き続き使用されている者を含む)であること。
(2) その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
この要件に該当しないパートやアルバイトに対しては、ストレスチェックを実施する義務はありません。
ただし、(1)の要件をみたして、1週間の労働時間数が所定労働時間数の2分の1以上である者に対しては、義務ではありませんが実施することが望ましいとされています。
では、派遣社員の場合はどうでしょう?派遣社員は、派遣元事業者にストレスチェックを実施する義務があります。
派遣先事業者の側は、事業場の労働者数にはカウントされます。ただし、実施する義務はありません。
【ストレスチェック実施後について】
毎年1回、労働安全衛生規則様式第6号の2「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を用いて所轄労働基準監督署へ報告しなければなりません。
新様式の報告書は、こちらから平成28年3月下旬以降に公表される予定です。
※実施義務対象外であるアルバイトや派遣先における派遣労働者は、ストレスチェックを受けていたとしても、検査をうけた労働者の人数に含める必要はありません。
この報告書の受理のスタートは4月1日です。既に実施した場合であっても、4月になるまで報告はお待ち下さい。
弊社では、ストレスチェックに関する社内規定作りも含め、様々なストレスチェック制度対策のご提案を承っております。ぜひお気軽にご相談ください。
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