2016/05/24
Q 当社には有期労働契約の社員が数名います。有期契約の無期労働契約への転換の仕組みが設けられたそうですが、具体的にどのような制度なのでしょうか?
A 平成24年に労働契約法の改正があり、有期労働契約の無期労働契約への転換の仕組みが設けられました。
□無期労働契約への転換
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合は、労働者の申込みにより無期労働契約に転換することになりました。(労働契約法18条)
以下の2つの条件を満たした有期契約社員が対象になります。
1.同一の使用者との有期労働契約が1回以上更新されていること。
2.有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超えること。
通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約からが対象となります。
2年後の平成30年度より、いよいよ本格的に無期転換制度がスタートします。
労働者が無期転換の申込みが出来るのは、通算契約期間が5年を超
えることとなる有期労働契約の契約期間の開始日から終了日までです。
「厚生労働省パンフレット」より
その期間に申込みをせずに無期転換申込権が消滅したとしても、再度契約が更新された場合は、また新たな無期労働申込権が発生することになります。つまり、労働者は次の契約期間の終了日まで無期労働契約の申込みをすることができる、ということです。
無期転換を申し込まないことを契約更新の条件として、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできません。契約更新の際にはご注意下さい。
□無期転換ルールの特例
専門的知識をもつ有期雇用労働者や定年後引き続き雇用される有期雇用労働者については、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。この特例をうけるためには、都道府県労働局長の認定を受けることが条件となります。(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)
トラブルを回避するためには、有期労働契約社員の無期転換後の労働条件を就業規則や雇用契約書に明記し、事前に社内の体制を整えておくことが重要です。
弊社では、就業規則や雇用契約書の作成も含め、様々な人事制度のご提案を承っております。ぜひお気軽にご相談ください。
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