GERBERA PARTNERSブログ

労務管理|夏休み直前! 高校生のアルバイトについて気をつけること

2016/07/12

Q 私はレストランを経営しています。このたび、ホールスタッフに高校生のアルバイトを募集することにしました。どのようなことに気をつけたらよいでしょうか。

 

A 高校生というくくりではありませんが、労働基準法には、18歳未満の人(年少者といいます)を保護するための規制があります。

 

 高校生は年少者の年齢にあたることがほとんどですので、年少者に関する規制を見ていきましょう。

 

年少者である労働者については、通常の労働者よりもさらに保護規制が厳しくなっています。

例えば、労働時間にさらなる制限があること、三六協定を結んでいたとしても時間外や休日労働をさせることができないことなどです。

以下では、労働時間について見ていきましょう。

 

年少者に関する主な労働時間の規制は次のものです。

1.1日8時間、1週40時間を超えて働かせることの原則禁止

2.深夜時間帯に働かせることの原則禁止

 

 

1.1日8時間、1週40時間を超えて働かせることの禁止

 

 飲食店の場合、人数がそれほど多いところでなければ、常時10人未満の労働者を使用する一部の業種に認められる、労働時間を1週44時間までにできる特例をとっている場合が多いでしょう。また、業務の繁閑に合わせて労働時間の弾力的な運用をする変形労働時間制をとっていることもあると思います。

 

 しかし、年少者の従業員については、事業場が1週44時間の労働時間制をとれるとしても、1週40時間以内を守らなくてはなりません。つまり44時間の特例は年少者には適用されません。

 

 また、年少者については、フレックスタイム制も含めて、変形労働時間制の適用は原則として禁止されています。

 

 ただし、中学校卒業後(=満15歳に達した日以後の最初の3月31日後)である年少者については、次の場合に限って変形労働時間制が認められます。

 

・1週間の労働時間が40時間労働時間を超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。

(例えば、通常1日8時間×週5日で40時間を、1日10時間×週4日にすることができます)

 

・1週間について48時間以下、1日について8時間を超えない範囲内において、1か月単位または1年単位の変形労働時間制により働かせること。

(例えば、期間を4週間ごとに区切り、1週目と2週目は1日8時間で週6日、3週目と4週目は1日8時間で週4日とすることができます)

 

 

2.深夜時間帯に働かせることの禁止

 原則として、年少者を深夜時間帯に働かせることはできません。深夜時間帯とは夜10時以降朝5時までのことを言います。

 

 

 そのほか、年少者については、労働時間と深夜業の制限のほかにも、その年齢を証明する書類を事業場に備え付けなければならない、危険有害業務につかせてはならないなど、気を付けなければならないことがあります。

 

 さらに、未成年(年少者に限りません)との契約については、重要なことがあります。

 未成年者であっても、労働契約は本人と結ぶことです。親が代わって結ぶことはできません。ただし、未成年者が労働契約を締結するには、法定代理人(親権者または後見人)の同意が必要です。採用に当たっては、採用する方の年齢にかかわらず、身元保証書を取っている会社が多いと思います。未成年の入社について同意を得るために、親権者から身元保証書を取ることもよいでしょう。

 

 また、給与についても、未成年だからと言って親が受け取れるわけではありません。必ず本人に払いましょう。

 

このように、年少者には、通常と違う決まりがいくつもあります。

正しく法律を守って、高校生のアルバイトの方にもぜひ力になってもらいましょう。

 

 弊社では、日常的なちょっとしたご相談へのお答えから、労務問題やコンプライアンス対策まで、幅広く承っています。お困りのことがありましたらお気軽に当グループ社会保険労務士までご相談ください。

 


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