2014/09/16
Q 年次有給休暇を時間単位で与えて欲しいと従業員から言われたのですが、会社はこれに応えないといけないのでしょうか?
A 必ずしも与える必要はありません。年次有給休暇を付与する本来の理由は、まとまった日数の休暇を取得するためです。仕事と生活の調和を図る観点から、平成22年の労働法改正で、労使協定を締結すれば年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単位として与えることができるようになりました。
この時間単位の年次有給休暇は、半日単位の年次有給休暇と間違われることが多いですが、半日単位の年次有給休暇は労使協定がなくても、従業員が希望し、会社が同意したときは、付与することが可能となっております。
なお、時間単位の年次有給休暇を採用される場合は、労使協定や就業規則について、以下のように掲載をされればよいかと思います。
<労使協定>
第1条(対象者)
すべての従業員を対象とする。
第2条(日数の上限)
年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は5日以内とする。
第3条(1日分年次有給休暇に相当する時間単位年休)
年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日の年次有給休暇に相当する時間数を8時間とする。
第4条(取得単位)
年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得するものとする。
<就業規則>
第○条(年次有給休暇の時間単位での付与)
労使協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲内で、次により時間単位の年次有給休暇
(以下「時間単位年休」という。)を付与する。
(1)時間単位年休付与の対象者は、すべての従業員とする。
(2)時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
[1] 所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者・・・6時間
[2] 所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者・・・7時間
[3] 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者・・・8時間
(3)時間単位年休は1時間単位で付与する。
(4)本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
(5)上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。