2015/11/10
A、今年12月から、従業員が50名以上の事業場では、心理的な負担を把握するための検査、ストレスチェックを実施することが義務付けられました。
◆こちらの記事もご参照ください。
ストレスチェック制度の大まかな流れは、医師や看護師などの実施者によるストレスチェックの実施、実施者から本人への検査結果の通知、高ストレスと判断された従業員からの希望に応じて、医師による面接指導を実施、その指導に応じて就業上の適切な措置を取る、というものです。
ご質問は、この流れの一番初めの、ストレスチェックを従業員が受けなかった場合の対応についてですが、ストレスチェックを受ける、受けないは、従業員自身が決めることができますので、会社は従業員に受検を強制することはできません。
それでは、受けたくない者は放っておいてよいのか、ということになりますが、その前に会社がしておかないといけないことがあります。
ストレスチェックの目的は、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ一次予防、従業員自身のストレスへの気付きの促し、ストレスの原因となる職場環境の改善です。
こういった目的で、制度が施行されることになった背景には、社会問題となっている働き盛り世代の自殺者が年間3万人前後と高いままであることと、精神障害の労災認定の増加があります。
メンタルヘルスを従業員が受けない理由は様々ですが、その中には、メンタル不調が会社に知られることで、人事面で不利益になるのではないかと考えたり、自らのストレス状態と向き合いたくないなども含まれるでしょう。
これらを放置することでその状態が悪化し、メンタルヘルス不調となった時には、会社は必要な措置を取らなったとされて、責任を負わなければならない場合があります。
このようなストレスチェックの目的と背景を知ったうえで、従業員が安心してストレスチェックを受けられる体制を整えることが必要です。
例えば、制度の目的や実施手順、情報管理体制、制度に応じない従業員が不利益になるような取扱いをしないこと等を定めた規定作りと従業員への周知、また自らのストレス状態を知って対処するセルフケアに関する教育などが挙げられます。
会社、特に中小企業にとっては負担のかかる制度ですが、目的を知って取り組むことは、職場環境の改善にもつながります。
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