GERBERA PARTNERSブログ

賃金|解雇予告手当と年次有給休暇の買取り手当は「退職所得」?

2016/01/12

Q 能力不足社員を解雇することになりました。本人のモチベーションや社内への影響の問題もあるので、解雇予告手当を支払い即時解雇することになりました。また有給休暇の残日数は20日ありますが、もはや取得させることもできないので、買取りさせてもらう予定です。「解雇予告手当」および「有給買取りの手当」を支給する場合の源泉徴収はどのようにすればよいのでしょうか?

 

A 能力不足社員に対しては、指導・注意を行いつつ、やむを得ない場合は退職勧奨していくというのが一般的なセオリーとなります。

しかしながら、本人のモチベーションが悪化しており、周囲の社員への悪影響が懸念される場合は、即時解雇の申し渡しをせざるをえないケースがあります。

 

 こうした場合は、「解雇予告手当」や「有給買取りの手当」を支給するというイレギュラーな対応が発生します。中小企業では、このような取り扱いに慣れていない場合があります。今回は、そうした場合の労務と税務の関連ついて、注意点をご説明いたします。

 

(1)解雇予告手当

解雇予告手当として30日分の平均賃金を支給する場合、この金銭は、税務上の「退職手当」となります。最終給与に混ぜて、給与所得として支給しないようにご注意ください。

 

【所得税法基本通達30-5】

労働基準法第20条(解雇の予告)により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。

 

(2)有給休暇の買取り

まず原則として、有給休暇の買取りは違法となります。

 

【行政通達(昭30.11.30基収4718号)】

年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて労基法第39条により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、ないし請求された日数を与えないことは、労基法第39条の違反である。

 

 ですので、退職日までに取得できない有給休暇は消滅することになります。しかし、それでは従業員が納得できないという場合が多いため、退職により消滅する有給休暇については、買取りをするという運用は一般的に許容されています。

 

 参考までに、下記のような通達があります。退職後の有給買取りも、労使間の合意があれば買取りをしても差し支えありません。(あくまで合意なので、会社または従業員から一方的に請求はできません。)

 

【行政通達(昭23.3.31基発513号)】

労基法の定めを上回って与えられている年次有給休暇については、労使間で定めるところによって取り扱って差支えない。

 

 さて、このようにして買取りした場合、「日割り賃金×有給残日数」を対価として支給することになるのですが、この金銭も「退職手当」になるという解釈が一般的です。

 

【所得税法基本通達30-1】

退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう。

 

 その上で、税務当局の見解としては、次のようになっております。

「有給休暇の買取りが退職時のみ認められる運用となっており、退職によって支払いが発生するものであれば退職手当等として扱う。」

 

 注意点として、上記基本通達には、「その支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している者に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職手当等に該当しないことに留意する。」との但し書きがあります。

 

 また、退職手当を支給する場合は、「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要になりますので、手続きも含め、具体的な状況ごとに、顧問税理士もしくは税務署へ、必ずご確認をお願いいたします。

 

 解雇については、労務的な注意点だけではなく、金銭が動く場合には源泉徴収の問題が発生します。デリケートな問題となりますので、後日の修正が難しくなります。退職時の手続きについては、書面ベースで証拠を残しながら、専門家に相談しながら、正確に処理を進めましょう。

 

 弊社では、規程の整備など基本的な労務対策パッケージから、解雇や労務トラブルへの対応も随時承っております。また複雑な源泉徴収に関するお問合せも税理士がワンストップで対応可能です。

月額5,000円から、お電話・メールでご相談可能な「セカンドオピニオン」の顧問プランもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズ HPはこちら


◆ ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆


当社では毎月1回、ご登録をいただいた皆様へメールマガジンを配信しております。

税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスをご案内しておりますので、ぜひ貴社の経営にご活用ください!

 

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!!