GERBERA PARTNERSブログ

労使協定|36協定など押印省略の動き

2020/12/25

Q、政府手続きにおけるハンコの見直しがニュースになっていましたが、36協定も見直しの対象となっているのでしょうか?

 

A、36協定も見直しの対象となっております。

 

解説(公開日:2020/12/25 最終更新日:2020/12/24)

 

1 改正の趣旨

労働基準法および最低賃金法の規定に基づき、使用者に提出が求められている届出等について、規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)等において、行政手続における押印の見直しが明記されたことを踏まえ、これら届出等に際し、使用者および労働者の押印、または署名を求めないこととするというものです。

 

2 改正の概要

改正は、押印が求められる法令様式等は、法令上原則押印を求めないこととするとともに、使用者および労働者の押印欄を削除することとされています。

これにより、36協定も押印欄を削除する書類の対象となっております。

また、押印が求められる法令様式のうち、過半数代表者の記載のあるものは様式上にチェックボックスを設けることにより対応する、というような内容となっております。

 

以下、厚生労働省省令案を一部抜粋した文章です。

 

○ 労基法の委任に基づく労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)、事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)、年少者労働基準規則(昭和29年労働省令第13号)及び建設業附属寄宿舎規程(昭和42年労働省令第27号)並びに最賃法の委任に基づく最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号)において、法令上押印等を求めないこととするとともに、労働基準監督署長等への届出等の際に押印等を求めている省令様式について押印欄を削除する。

 

○ 押印等を求めている省令様式のうち、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の記載のあるものについては、労働組合の記名がされている場合には事業場の労働者の過半数で組織されている旨を、過半数代表者の記名がされている場合には事業場の労働者の過半数を代表している旨及び当該過半数代表者が労働基準法施行規則第6条の2第1項各号のいずれにも該当する者である旨のチェックボックスを設けることとするほか、所要の改正を行う。

(労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案について令和2年10月)

 

3 法改正はいつから?

対象となる様式は、36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届)や、1年単位の変形労働時間制に関する協定届等多くの書式に関係します。

法改正については、2021年4月1日に施行される予定です。各届出書類の様式も変更になることが予想されますので、最新の手続きを行えるよう随時情報を確認しましょう。

       

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