2023/08/30
A、代表者になれる要件と、適切な手続きを経て選出された労働者代表である必要があります。
「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」における労働者代表の要件については、労基法施行規則6条の2よおび通達にて、次のように定められています。
管理監督者とは、「経営者と一体的な立場において労働条件の決定やその他の労務管理を遂行する人」を指します。
たとえば、会社の経営判断を決定できる権限・強い人事権を持つ部長などは労働者代表にはなれません。一方で部長という肩書があったとしても、部下の賃金や採用・配置等労働条件等に権限や責任がない場合は、管理監督者とはみなされる可能性は低いです。
選出方法は、労使協定の締結等を行う者を選出することを明らかにして(何の為に選出するのかを明らかにして)、投票、挙手等の方法による手続きで選出する必要があります。
投票、挙手のほかには、労働者の話合い、持ち回り決議なども考えれますが、いずれも労働者の過半数が代表者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きで選出する必要があります。
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