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労働時間|育児を行う従業員には、時間外労働について特別な上限があるって本当?

2018/06/18

Q、育児を行う従業員には、時間外労働について特別な上限があると聞きました。どのような内容になりますか。

  A、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、会社に請求することにより、時間外労働を1か月について24時間、1年について150時間までとすることができます。  

解説(公開日:  最終更新日:

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、就業規則や36協定等で定めた時間外労働の上限時間に関わらず、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働(法定時間外労働)をさせることができません。

 

ただし、就業規則や36協定等で定めた時間外労働の上限が1か月について24時間、1年について150時間を下回る場合は、就業規則や36協定等で定めた時間外労働の上限時間が優先されます。

 

なお、当然のことながら会社が従業員に時間外労働をさせるためには、あらかじめ36協定を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届け出ておかなければなりません。

 

次のような従業員は、時間外労働の制限を請求できません。

 
  • (1)その会社に継続して雇用された期間が1年未満の従業員
  • (2)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
  • (3)日々雇い入れられる者
 

パートタイマーやアルバイト、期間を定めて雇用される者も、上記に該当しない限り請求することができます。

ただし管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外とされていることから、そもそもこの時間外労働の制限の対象外ということになります。

 

従業員は、1回につき1か月以上1年以内の期間について、その開始と終了の日を明らかにして開始予定日の1か月前までにこの請求しなければなりません。

 

従業員が1年未満の期間で請求した場合には、その期間において150時間を超えないようにする必要があります。ただし、1か月24時間という制限も同時にかかっているため、例えば請求期間が4か月の場合は、期間全体の時間制限は24時間×4か月=96時間までとなることに注意が必要です。

 

時間外労働の制限の対象となるのは、法定労働時間(あくまで1日につき8時間、1週間につき40時間。一部特例あり)を超える時間外労働であり、変形労働時間制やフレックスタイム制の場合も対象となります。

 

変形労働時間制を採用していると、日や週によっては法定労働時間を上回る所定労働時間が設定されていることもあります。このような場合は、時間外労働の制限を請求した従業員を変形労働時間制の対象から外すことも対応の一つとして検討するとよいでしょう。

 

なお、フレックスタイム制の場合は、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間が時間外労働とカウントされることになります。

 

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