2025/06/19
A、令和6年11月からフリーランスの人も一定の要件を満たせば労災保険に加入できるようになりました。
フリーランス(特定受託事業者)も労災保険に特別加入できます(要件あり)。
特別加入することにより、仕事中、通勤中のケガや病気、死亡に対して補償を受けられます。
近年働き方の多様化や新しい業種が増えているため、「労働者」以外の働き方で暮らしている方たちに見合った制度運用をするため特別加入制度の対象範囲が見直されています。
特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。
ケガや病気の治療に必要な給付を受けられます。(例:労災保険指定医療機関において、無料で治療を受けることができます)
療養のため仕事を休み、収入を得ていない場合に給付を受けることができます。
仕事や通勤が原因で死亡してしまった場合には、遺族の方が年金または一時金の給付を受けることができます。
「フリーランス(特定受託事業者)が企業等(業務委託事業者)から業務委託を受けて行う事業(特定受託事業)」または「フリーランスが消費者(業務委託事業者以外の者)から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業」(ほかに特別加入可能な事業または作業を除く)が対象となります。
特定フリーランス事業として労災に特別加入したい場合は特定フリーランス事業の特別加入団体へ申請します。
令和6年11月以前から、特別加入の団体がある下記①~⑲の業種で加入する場合はそれぞれの加入団体を通じて加入します。
① 個人タクシー業者 | ⑪ 個人貨物運送業者、フードデリバリー配達員 |
② 建設業の一人親方等 | ⑫ 特定農作業従事者 |
③ 漁船による自営漁業者 | ⑬ 指定農業機械作業従事者 |
④ 林業一人親方等 | ⑭ 国・地方等が実施する訓練従事者 |
⑤ 医薬品の配置販売業者 | ⑮ 家内労働者等 |
⑥ 再生資源取り扱い業者 | ⑯ 労働組合等の一人専従役員 |
⑦ 船員法第1条規定の船員 | ⑰ 柔道整復師 |
⑧ 創業支援等措置に基づく高年齢者 | ⑱ 芸能関係作業従事者 |
⑨ あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | ⑲ アニメーション制作作業従事者 |
⑩ 歯科技工士 |
加入の際、どういった業務に従事しているか、細かく決まりがあるので、団体の申込方法に従ってください。
社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、豊富な経験と専門知識を活かし、企業の労務管理の強化サポートをお手伝いいたします。
参考資料
ガルベラセミナー | |
---|---|
![]() |
海外進出や経営支援などの幅広いセミナーを定期的に開催しております。 |
ガルベラセミナー | |
---|---|
![]() |
海外進出や経営支援などの幅広いセミナーを定期的に開催しております。 |
(IPO労務DD/労基署初動対応/労務コンプライアンス/就業規則整備/申請代行・給与計算・労務相談)
弊社では、実務的な観点から、労務管理や人材管理の整備をご支援させていただいております。人事労務管理でお悩みの場合は、お気軽に下記問い合わせフォームよりお申し付けください。
◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!
10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!