GERBERA PARTNERSブログ

雇用保険|【雇用保険大改正】改正内容を解説

2024/09/04

Q、自己都合退職するなら2025年4月以降がいいと聞いたのですが、なぜですか?

A、2025年4月1日以降、自己都合離職者に対する失業給付の給付制限期間が原則2ヶ月間から1ヶ月間に短縮されることになったためです。自ら教育訓練を行った場合は、給付制限が解除されます。

 

解説(公開日:2024/09/04)

   

2024年5月1日に雇用保険法等の一部を改正する法律が成立しました。

今回の改正は、「雇用のセーフティネットの構築」、及び「人への投資の強化等」を目的とするものであり、自己都合離職者の給付制限期間の見直しの他にも、大きく改正されることとなります。改正の概要を見ていきましょう。

 

1.雇用保険の適用拡大(2028年10月1日施行)

雇用保険の被保険者要件のうち、1週間の所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大します。

これにより、新たに約500万人が雇用保険の加入対象となり、現行の被保険者と同様に、失業給付、教育訓練給付、育児休業給付等を受け取ることができるようになります。

 

2.自己都合離職者の給付制限の見直し(2025年4月1日施行)

離職期間中や離職日前1年以内に、教育訓練給付の対象となる教育訓練、その他の厚生労働省令で定める訓練を行った場合には、給付制限が解除され、7日間の待機期間の後、すぐに給付が受けられるようになります。

 

本改正に伴い、教育訓練を行わない場合の自己都合離職の給付制限期間が原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されます。(※5年間で3回以上の自己都合離職の場合は3ヶ月)

 

3.教育訓練給付の拡充(2024年10月1日施行)

専門実践教育訓練給付金について、教育訓練受講後に賃金が上昇した場合、受講費用の10%が追加で支給され、給付率の上限が受講費用の70%から80%に引き上げられます。

 

特定一般教育訓練給付金については、資格取得し就職等した場合に受講費用の10%が追加で支給され、給付率が40%から50%になります。

★教育訓練給付制度についての詳細はこちら↓

 雇用・労働|教育訓練給付制度 (厚生労働省)

 

4.教育訓練中の生活を支えるための給付の創設(2025年10月1日施行)

被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合、基本手当に相当する新たな給付金(教育訓練休暇給付金)を受け取ることができます。

対象者、要件は下記の通りです。

教育訓練休暇給付金
対象者 ・雇用保険被保険者
支給要件 ・教育訓練のための休暇(無給)を取得すること
・被保険者期間が5年以上あること
給付内容 ・離職した場合に支給される基本手当の額と同じ
・給付日数は、被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれか
 

今回の改正は、給付制限の見直しにより安心して再就職活動を行えるだけでなく、リスキリングの支援も強化され、在職中の方にとっても有利な内容となっていますので、この制度を活用し、自身のキャリアアップを目指しましょう。

企業側においては、雇用保険の適用拡大により新たに加入対象となる方の把握、教育訓練休暇給付金の創設に伴う教育訓練休暇制度導入など、施行日までに準備を進めておくことが重要です。また、改正により予測される雇用流動化に備えて、優秀な人材を確保して定着させるため、より魅力的な会社づくりが必要となるでしょう。

 

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