2022/09/12
A、会社が任意に定める慶弔休暇等の特別休暇によって休んだ日の、年次有給休暇の出勤率算定上の取扱いは、会社ことの定めに委ねられています。出勤したものとして取り扱うのはもちろんのこと、欠勤と同様に全労働日に含めたうえで出勤しなかったものとして取り扱うことも可能ということになります。
年次有給休暇は、以下の要件を満たしたときに権利が発生します。
①の「継続勤務」とは、労働契約の存続期間(在籍期間)をいうものとされています。したがって、定年後引き続き再雇用された場合や、試用期間が終了して本採用された場合、有期労働契約が更新された場合、在籍出向した場合、休職していたが復職した場合などは、「継続勤務」しているものとして、勤続年数に加算されます。
「継続勤務」か否かは、勤務の実態に即して実質的に判断されるべきものであるとされています。
②の「全労働日の8割以上出勤」というのは、下記のように計算します。
このとき、分母である「全労働日」とは、原則として6か月又は1年の総暦日数から所定休日・法定休日の日数を控除したものになります。ただし、以下の日は「全労働日」から除外されます。
また、分子の「出勤日」には、現実に出勤した日のほか、以下の日を含むものとされています。
なお、遅刻や早退をした日は、一部とはいえ出勤しているため、出勤した日として取り扱うことになります。
上記のとおり、会社が任意に定める特別休暇については、その取扱いが定められていません。したがって、会社ごとに定めることになりますが、特別休暇を設けた趣旨から考えても、出勤したものとして取り扱うことが望ましいのは言うまでもありません。
特別休暇のほか、労働基準法第68条の生理休暇や、通勤災害による休業日、法定を上回る産前産後休業・育児休業・介護休業の日についても同様で、法令等によって出勤率算定上の取扱いが定められていないため、会社ごとに定める必要があります。
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