GERBERA PARTNERSブログ

年次有給休暇|年5日を超える時間単位有給を付与することはできる?

2024/01/30

Q、従業員から、時間単位の年次有給休暇をたくさん取りたいので、年5日を超える日数についても時間単位年休を認めてほしいと言われました。これに応えることはできるのでしょうか。

A、できません。時間単位の年次有給休暇は、年5日が限度となります。

なお、従業員が時間単位の年次有給休暇を多く取得したい理由を確認したうえで、会社に可能な範囲で別途特別休暇を設けたり、フレックスタイム制を適用するなど労働時間を柔軟にしたりするという対応は、代わりの措置としてとして考えられるでしょう。

   

解説(公開日:2024/01/30  最終更新日:2024/03/22 )

   

そもそも年次有給休暇とは、まとまった日数の休暇を取得し、従業員の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活を実現するという目的のためにある制度です。

 

他方で、この目的を踏まえつつも仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇をより有効に活用できるようにするため、時間単位の年次有給休暇の制度が設けられています。

 

時間単位の年次有給休暇は、労使協定を締結することにより、年5日を限度として与えることができます。年次有給休暇が前年度から繰り越されている場合であっても、その繰越分を含めて年5日が限度となります。これは、時間単位で年次有給休暇を取得することにより、上記の年次有給休暇の目的(心身の疲労回復等)が果たされなくなるのを防ぐ意味もあります。

 

したがって、時間単位の年次有給休暇は、年5日が上限となります。

 

そのうえで、従業員が時間単位の年次有給休暇をたくさん取得したい理由に応じて、会社として可能な範囲で対応を検討するのは望ましいことだと考えられます。例えば、年次有給休暇とは別に柔軟に取得できる特別休暇を設けたり、労働時間が柔軟になるようフレックスタイム制を導入したりするなどが考えられます。

 

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