2024/12/18
A、これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの入所できないことについて、市区町村の発行する「入所保留通知書」などにより育児休業給付金の延長の要件を確認していました。2025年4月以降は、これまでの確認に加えて、保育所等の利用申込みが速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要となります。
上記「これまでの確認に加えて、保育所等の利用申込みが速やかな職場復帰のために行われたものであると認められること」を確認するために、2025年4月以降は、下記の書類が必要となります。
保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写しが必要となるので、写しをとり、紛失してしまうことがないよう、育児休業を延長する可能性のある従業員に対してしっかり周知しておく必要があります。市区町村にもよりますが、特に4月の一斉入園の申込みは、入所時期よりも随分早くに行われることが多いため、たとえ延長を行う可能性がある時期がまだ先であったとしても、早めに周知しておいた方がよいでしょう。
育児休業は、原則として子が1歳になるまで取得することができますが、例外的な措置として、1歳になる時点で保育所に入所できない等、雇用の継続のために特に必要と認められる場合に限り、1歳6か月まで(再延長の場合は2歳まで)育児休業を延長することができます。
例えば、育児休業の延長を目的として、保育所等への入所の意思がないにも関わらず入所を申し込み、その保育所等に入れなかったことを理由として育児休業の延長を申し出ることは、育児・介護休業法に基づく育児休業の制度趣旨に合致しているとはいえず、育児休業の延長の要件を満たさないこととなります。
しかしながら、これまでは育児休業の延長を目的とした保育所等の入所申込みが一定数行われていると考えられており、これにより自治体から「保育所等への入所意思がなく、育児休業給付金の給付延長のために入所申込みを行う者への対応に時間が割かれる」「意に反して保育所等への入所が内定となった者からの苦情対応に時間を要している」といった見直しの要望があったことが、今回の厳格化の背景にあります。
育児休業給付金の支給対象期間を延長するためには、原則として、下記の【1】~【3】のすべてを満たす必要があります。
これら【1】~【3】の要件には、それぞれ詳細な注意事項があります。分からないことがあれば、社会保険労務士に相談しましょう。
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