GERBERA PARTNERSブログ

登録支援機関・監理団体|2026年行政書士法改正で何がかわる?

2026/01/20

Q、行政書士法の改正で何が変わり、どのようなことに注意しなければなりませんか?

     

A、ご質問のとおり、2026年1月1日、改正行政書士法が施行されました。これまで曖昧だった業務範囲の「グレーゾーン」に対しても明確な線引きがなされ、実務面でより厳格な運用を求めらています。

 

解説(公開日:2026/01/20)

早速、主な改正ポイントから見ていきましょう。

1.業務制限規定の明確化

無資格者がいかなる名目でも報酬を得て行政書士業務を行うことが禁止され、解釈の余地がなくなりました。

 

2.両罰規定の整備

法違反があった場合、個人だけでなく法人に対する罰則適用の可能性が明文化されました。

 

3.特定行政書士の業務拡大

行政不服申立ての代理の認められた行政書士の業務範囲が広がるでしょう。

 

次に、これまでグレーだった領域を見ていきます。

改正前、曖昧だった点として「報酬を得る」ことや「どこまでが営業行為か」が解釈に委ねられていました。例としては以下の2点があげられます。

  • 月額顧問料や支援委託料の中に書類作成が含まれていると言えるのか?
  • 書類作成自体を無料として、他の名目で料金を取っていなかったか?
 

このようなケースが、長らくグレーとされ、しばしば実務上のトラブル原因になっていたと聞きます。今回2026年改正後、以下のように明確化されています。

「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」業としての行政書士業務を行うことが禁止されます。

→ 名目(顧問料、コンサル料、事務手数料など)に関係なく、「実質的に対価を得ている」と判断される可能性が高いです。

つまり、単に名目を変えればクリア、という言い訳は通用しなくなります。

 

◆ 提出書類作成行為の取扱い

名目変更だけでは不十分です。たとえ料金を「相談料」「支援費用」「顧問料」等の形にしても、ポイントは業務内容の核心が行政書士業務に該当するかどうかですので対価と業務内容をセットで評価されます。

 

◆ 典型的な危険例

  • ・申請書類の整理・チェックだけでなく、文言調整や要点整理を含む助言。
  • ・レギュラーケースに踏み込んだ文面修正や内容提案。
  • ・書類の最終版を行政機関に提出する準備まで関与する行為。

これらは単なるアドバイスとは言えず、書類作成行為と判断される可能性があるので特に注意すべきです。

 

◆ 法違反によるリスクが強化

両罰規定が整備されたため、個人だけでなく法人や事業全体にも罰則が及ぶ可能性が出てきました。違法行為を見過ごした管理者責任なども問われます。

 

今後の対策・ポイント

1.業務の本質を見極める

行政書士業務のポイントは単なる書類作成だけでなく、依頼者の行政手続き上の権利利益の実現に関わる作業全般です。業務表現の名目に惑わされず、実質に立ち返ることが重要です。

 

2.社内ルールの整備・標準化

どの段階で業務が「行政書士業務」に該当するかを明確にすること。顧問契約等においても説明責任を徹底し、契約書・業務範囲を明確に文章化することが必要です。

 

3.他業種との連携ルールを検討・策定

登録支援機関やコンサルティング企業と連携する場合も、「助言のみ」「ノウハウ提供のみ」といったグレーになりやすい支援内容を避け、行政書士との役割分担を契約で明確にすることが重要です。

 

4.最新判例・運用を常にキャッチアップ

法改正直後は解釈が固定される前の時期でもあります。運用実務や行政庁の対応が地域やケースで異なる可能性があるので日本行政書士会連合会等の通知や判例動向を定期的にチェックしておくと良いでしょう。

 

まとめ

2026年改正行政書士法は、これまで曖昧だった「報酬と業務範囲」の関係について、実務家にとって非常に厳格かつ明確な線引きを示しました。短期的には対応に苦慮する場面もあるかもしれませんが、適法性の担保が専門職全体の信頼性を高める追い風にもなりえます。

行政書士としては、「形式ではなく実質」をベースに、日々の業務フローや契約・顧問体系を見直す好機とも言えるでしょう。

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