GERBERA PARTNERSブログ

その他|平成30年7月西日本豪雨に伴う雇用保険の特別措置について

2018/07/30

Q、平成30年7月の西日本豪雨の影響により会社が直接被害を受け、当面は事業を継続することが困難になりました。その間従業員を雇用し続ける余裕はありませんが、事業を再開できたときにはまた働いてほしいと思っています。何かできることはありませんか。

  A、災害救助法の適用地域内にある事業所で勤務していた従業員を、災害による事業の休止等を理由に一時的に離職させた場合、離職票を交付することにより、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても離職した場合と同様に雇用保険の基本手当を受給させることができます。

解説(公開日:  最終更新日:

災害救助法の適用に伴う雇用保険の特別措置により、雇用される事業所が災害により休業することになったため一時的な離職を余儀なくされた従業員は、要件を満たせば雇用保険上の失業者とみなされ、基本手当を受給することができます。

 

特別措置による受給のための要件は下記のとおりです。

 
  • ①災害救助法の適用を受ける市町村に所在する事業所において
  • ②雇用される者(雇用保険に6か月以上加入している必要があります)であって、
  • ③事業所が災害により直接被害を受け休廃止し、やむを得ず休業することになったため、
  • ④一時的に離職を余儀なくされ、
  • ⑤離職前の事業主に再雇用されることが予定されていること。
   

今回の豪雨により災害救助法の適用を受けている市町村は、7月19日現在で11府県計103市町村にも上ります。これらの市町村は、内閣府のホームページにて随時確認することができます。

 >> 内閣府 防災情報のページ  

従業員がこの特別措置を受けるためには、会社は従業員の通常の退職時と同じように「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を事業所管轄のハローワークに提出して手続きを行わなければなりません。しかし事業主が事業所とは別の場所に避難している場合などは、対象となる事業所を管轄するハローワーク以外のハローワークでも手続きを行うことができます。

 

この特別措置の最大のメリットは、事業再開後の再雇用が決まっているにもかかわらず基本手当を受けられる点にあります。しかし、給付を受けることによって、再就職後に雇用保険の被保険者資格を取得しても、今回の一時的な離職以前の被保険者であった期間は被保険者期間として通算されなくなるので注意が必要です。したがって再び離職して給付を受ける場合は、改めて離職の日以前2年間に12か月以上(倒産・解雇による離職の場合等は離職の日以前1年間に6か月以上)の被保険者期間が必要となります。

 

さらには被保険者期間が5年必要な「高年齢雇用継続給付」、被保険者期間が1年必要な「育児休業給付金」および「介護休業給付」にも影響が出ますので、この点は従業員にしっかり伝えておかなければなりません。

 

この度の西日本豪雨で被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復旧と、皆さまの日常が戻ることをお祈りしております。

 

弊社、社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、多くの企業様の人事労務のお悩みに、実務的な観点から支援させていただいております。お困りのことがありましたらお気軽に弊社の社会保険労務士までご相談ください。

       

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