2018/07/30
災害救助法の適用に伴う雇用保険の特別措置により、雇用される事業所が災害により休業することになったため一時的な離職を余儀なくされた従業員は、要件を満たせば雇用保険上の失業者とみなされ、基本手当を受給することができます。
特別措置による受給のための要件は下記のとおりです。
従業員がこの特別措置を受けるためには、会社は従業員の通常の退職時と同じように「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を事業所管轄のハローワークに提出して手続きを行わなければなりません。しかし事業主が事業所とは別の場所に避難している場合などは、対象となる事業所を管轄するハローワーク以外のハローワークでも手続きを行うことができます。
この特別措置の最大のメリットは、事業再開後の再雇用が決まっているにもかかわらず基本手当を受けられる点にあります。しかし、給付を受けることによって、再就職後に雇用保険の被保険者資格を取得しても、今回の一時的な離職以前の被保険者であった期間は被保険者期間として通算されなくなるので注意が必要です。したがって再び離職して給付を受ける場合は、改めて離職の日以前2年間に12か月以上(倒産・解雇による離職の場合等は離職の日以前1年間に6か月以上)の被保険者期間が必要となります。
さらには被保険者期間が5年必要な「高年齢雇用継続給付」、被保険者期間が1年必要な「育児休業給付金」および「介護休業給付」にも影響が出ますので、この点は従業員にしっかり伝えておかなければなりません。
この度の西日本豪雨で被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復旧と、皆さまの日常が戻ることをお祈りしております。
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