2020/11/04
A、はい、できます。以下4つの手続きについて、本社などで、支社の分をまとめて一括して手続き、届出をすることができます。 一括の最大のメリットは、上記の事務を各社で行う場合は、その為の人員を各社にて確保する必要がありますが、一括をした場合というのは、本社などだけに、そのための人員を確保するだけでよくなります。また、本社などで、各社の労務面の情報が集約できるのは、管理の面でも効果的であると言われています。 では、それぞれについて詳しく解説していきます。 ※こちらは2020年11月1日現在の情報となっております。
社会保険や労働保険は、本来であれば個々の事業所単位で加入するのが原則です。事業所というのは、本社や支社など、場所的に離れて存在している場合、それらはそれぞれが「事業所」としてカウントされます。すなわち、本社の社保、支社の社保はそれぞれ別に加入し、取得や喪失など手続きはそれぞれでやらなければなりません。
しかしながら、同じ事業主で、ただ場所が離れているからといって、各種手続きを、本社、支社それぞれで実施するのはかなり事務が煩雑になり、その処理に従事する従業員をそれぞれの会社に配置しなければなりません。
そこで、ある一定の手続きをとれば、事務処理の便宜と簡素化を図るために、社会保険を指定する一つの事業でまとめて手続きすることができます。これが【社会保険の一括】【労働保険の一括】です。
その一定の手続きというのはとても簡単です。本社など、今後社会保険や労働保険の事務を行う事業所が『労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書』という書類を、本社管轄の労働基準監督署に提出するだけです。ただ、一括できる会社というのはいくつかの条件をクリアしなければなりません。
一括をしてもよいとなると、例えば本社などで、各支社の従業員の算定基礎届や取得届、喪失届などの手続きを行う事ができ、それに従事する従業員も、本社などにのみ配置するだけでよくなり、人件費の大幅なコストダウンをすることもできます。
就業規則や36協定は、原則として、本社や支社がある場合は、それぞれの「事業所」ごとに就業規則や36協定を作成、そして各事業所を管轄する労働基準監督署に届出する必要があります。
ただ、こちらも各社の就業規則や36協定の内容が同じであれば、各社ごとに就業規則は作成、保管する必要はありますが、届出は本社で一括して、本社管轄の労働基準監督署にて行う事ができます。これができたらかなり事務が簡素化できますね。
本社一括の注意点ですが、就業規則や36協定を作成・変更するには労働者代表の意見を聴き意見書を添付する義務がありますが、本社一括をするからと言って、本社の労働者代表に一括して意見を聴くだけでいいというわけではありません。必ず、各社の労働者代表に意見を聴いて、意見書を作成してください。
また、本社管轄の労働基準監督署に各社分を一括して就業規則や36協定を届出する際には、各社分の就業規則、36協定、意見書と、就業規則や36協定の内容が各社同じである旨を明記し、各社の一覧表を作成して届出をするようにしてください。
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