2025/02/04
A、お持ちのマイナンバー健康保険証にデータが紐づきますので、お手続きが完了しましたら、医療機関でご使用になれます。
社会保険資格取得後、本人希望により発行される資格確認通知書等を持参されなくても医療機関・薬局で利用ができます。
2024年12月2日以降で社会保険に加入された場合のマイナンバーカード未発行者が希望すると発行され、医療機関受診時の健康保険証の代わりに利用するものです。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
従来は、支給を受けるために、通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました、事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。
しかしこれからは、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
有効期限が近づいたら、期限切れになる前に更新手続きを済ませておかなければなりません。マイナンバーカードの有効期限は通常10年、未成年者は5年、更新時期が近づくと通知が届きます。しかし、それでも更新手続きが面倒で先延ばしにするなどしていて、有効期限切れになってしまう人もいます。
また、マイナンバーカードには電子証明書も付いています。電子証明書の有効期限は5年です。なお、マイナ保険証はマイナンバーカードのICチップにある電子証明書を使う仕組みのため、マイナンバーカードそのものは有効期限内であっても、電子証明書の有効期限が切れている場合はマイナ保険証を使えなくなります
マイナ保険証に移行後に使用できないときがあっても、医療機関を受診できなくなるわけではありません。
マイナ保険証に移行する前に資格情報のお知らせが送付されます。
資格情報のお知らせとは、マイナンバーの下4桁と健康保険に関する情報が記載されているカードです。マイナ保険証が使えないときには、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを医療機関の窓口に提示すれば、受診ができます。
そのため、医療機関に足を運ぶ際には、マイナンバーカードとセットで持参するとよいでしょう。
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