GERBERA PARTNERSブログ

労働者派遣|派遣先の皆様、契約締結時の情報提供を行っていますか?

2021/05/21

Q、派遣先の情報提供義務とはどのような制度でしょうか?

A、労働者派遣法上、個別の労働者派遣契約を締結するにあたって全ての派遣先が行わなければなりません。この情報提供を行わない場合、労働者派遣契約を締結することはできません。

 

解説(公開日:2021/05/21  最終更新日:2021/06/04 )

 

派遣労働者に適用される同一労働同一賃金に関連する諸制度は、派遣労働者の処遇と派遣先の通常の労働者の処遇を比較して不合理な労働条件差とならないことが求められています。

一方、派遣労働者の処遇を決定し、雇用契約を締結するのは派遣元であることから、派遣元は派遣しようとしている派遣労働者の比較対象となる派遣先の労働者(以下、「比較対象労働者」といいます。)の処遇内容を把握していないことには同一労働同一賃金の実効性を確保することができないため、労働者派遣契約の締結の都度、派遣先は比較対象者の処遇に関する情報を派遣元に提供する必要があります。

 

1.情報提供の時期と方法

派遣先は、労働者派遣契約を締結するにあたり、あらかじめ、書面の交付もしくはファクシミリの送信又は電子メール等の送信をすることにより、派遣元に対して情報提供を行わなければならず、当該情報提供が無い場合は労働者派遣契約を締結してはいけません。契約の更新時についても情報提供は必要と解されております。

なお、派遣先は上記方法により行った情報提供の内容の控えを、労働者派遣契約が終了した日から3年間を経過する日まで保存しなければなりません。

また、労働者派遣契約中に、比較対象労働者の処遇に関する情報に変更があったときは、遅滞なく、派遣元に当該変更内容に関する情報を提供しなければなりません。「遅滞なく」とは、1か月以内に派遣元が派遣労働者の処遇に適正に反映できるよう、可能な限り速やかに行うことを指します。

 

2.情報提供すべき事項

労働者派遣契約において定めることとされている、「派遣労働者を派遣法30条の4に規定する協定対象労働者に限定するか否かの別」により、情報提供すべき事項は異なります。

 

(1) 協定対象派遣労働者に「限定しない」ことを定める場合

  1. イ 比較対象労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
  2. ロ 比較対象労働者を選定した理由
  3. ハ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。)
  4. ニ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
  5. ホ 比較対象労働者の待遇のそれぞれについて、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇に係る決定をするに当たって考慮したもの

※比較対象労働者の選定については、[こちら(厚生労働省:PDF)]を参照ください

出典:「労働者派遣事業関係業務取扱要領 (3) 比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供 ハ及びニ」

 

(2) 協定対象派遣労働者に「限定する」ことを定める場合

  1. イ 派遣法第40条第2項の教育訓練の内容(当該教育訓練がない場合には、その旨)
  2. ロ 第32条の3各号に掲げる福利厚生施設の内容(当該福利厚生施設がない場合には、その旨)
 

3.情報提供義務に違反した場合

労働者派遣契約の締結時又は比較対象労働者の処遇に変更があった際に、派遣先が比較対象労働者の待遇に関する情報(又は変更の内容)を提供せず、若しくは虚偽の情報を提供した場合は、行政からの助言・指導の対象となります。

また、この助言・指導に従わない場合は是正勧告や企業名の公表の対象ともなり得ますので、適正な運用を行うよう留意が必要です。

 

以上が、派遣先が行わなければならない、比較対象労働者に関する情報提供の内容となります。労働者派遣契約の締結に当たっては、この他にも、派遣先事業所で労働者派遣を受けることができる期間(派遣法40条の2)の通知(いわゆる、抵触日の通知)や、派遣労働者が派遣先事業主を1年以内に離職した者でないかの確認等も行わなければなりません。

法定事項のヌケモレ防止のためには、最適な業務プロセスの構築も有効な手段となろうかと思います。派遣先企業におかれましては、現運用を確認の上、必要に応じ適切な対応をされてみてはいかがでしょうか。

 

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弊社では、労働者派遣に関する実務及び法令に精通した社会保険労務士が、労務相談、人事制度の構築などに対応させていただいております。ぜひお気軽にご相談ください。

     
 

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