GERBERA PARTNERSブログ

ベトナム|日系ドラッグストアもベトナムへ(小売業のベトナム進出)

2019/09/13

Q、日系記企業のベトナム国への注目度、進出が日に日に増していますが、何故そこまでベトナムが注目されているのでしょうか? 先日は日本の大手ドラッグストアもベトナムへ進出するとの記事がありましたが、イオンやファミリーマートといった日系の小売業の進出が何故そこまで進んでいるのでしょうか?

 

A、良く言われる理由としては、安定して経済成長と中間所得層の増加と言われていますが、今回のドラッグストアの進出に関しては、インフラの整備も大きな理由と一つと思われます。ドラッグストアは主に美容と健康関連商品の販売を主体とし近年日本でも成長してきました。美容は特に女性がターゲットになり、ベトナムの現在の移動手段はバイクが主流ですが、インフラ(電車。地下鉄)が整備され、移動手段に変化がおこり、ライフスタイルの変化が予想されています。またベトナムからの訪日客の購買データーからも美容と健康関連商品へ意識は高く、やはりメイドインジャパンのブランド(品質、安心、安全)信仰も理由の一つとして挙げられます。 そして女性の社会進出(働く女性)の数が圧倒的に多いのも興味深い点です。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

ベトナムの統計総局(GSO)の発表によるとベトナムの小売市場の規模は急激に拡大していて、2010年の880億USD(約9.8兆円)から2017年に1300億USD(約14.4兆円)へと増大、2020年には1800億USD(約20兆円)に達する発表している。

この数字は外資系(日系企業を含む)の小売業への進出が牽引していますが、もう一方ではベトナム地場のビン・グループも小売業へ参戦しこのような勢いを見せております。

商工省の発表では、市場全体の小売業の売上高に占める近代的な小売業の割合はおおよそ25%で、周辺のフィリピンの33%、タイの34%、中国の51%、マレーシアの60%、シンガポールの90%を下回っていることから、開発の余地があるのがわかります。

またベトナムでは伝統的なパパ・ママショップ(個人商店)がまだベトナムの過半数を占めていることから今後も近代的な小売業の継続した発展が見込まれるでしょう。

 

以下、ベトナムでの小売業、卸売業での進出手順の要約になります。

ベトナムでは卸売業/小売業は、2009年より外資100%での参入が可能になりましたが。その活動の一部がいまだに制限されています。

 

◆関係法令の概要◆

2007年1月のWTO加盟に伴うサービス分野自由化公約文書によって、2009年1月以降に流通サービス(販売代理店、卸売、小売、フランチャイズ業)の外資100%での参入を可能とすることが約束されました。

具体的な条件は、政令23号、通達8号、および決定10号にて規定されていますが、本規定では、卸売業・小売業への外資100%参入を認めながら、その活動の一部を制約しております。

 

①卸売業・小売業について

規定のポイントを以下要約します。

⑴.販売・卸売・小売の定義は、政令23号第3条にて規定

⑵.卸売業・小売業の自由化例外品目は、たばこ、本、新聞、雑誌、ビデオ録画物、貴金属、医薬品、砂糖等 。

⑶.輸入業を含め、卸売業・小売業は、投資証明書に明記された品目以外は扱うことができません(品目の追加や事前にある程度多めに申請することは可能)。

⑷.小売業について、第1店舗目の設立を許可された業者は、2店舗目以上の開設に当たり、小売店設立認可書発給申請手続きを必要とする。認可書の発給は、エコノミック・ニーズ・テスト(ENT)の示す適正性で測られます。

 

② エコノミック・ニーズ・テスト(ENT)とは

小売業について、外資企業が多店舗展開する際に必要とされるENTの審査基準は、以下のとおりです。

⑴.ENTの審査基準は、出店予定地域の小売店舗数、市場の安定性、人口密度などからなる。本通達より、その地域対象は省・中央直轄都市から区・群レベル規模に縮小された。

⑵.省・中央直轄都市による商業マスタープランがあり、インフラ建設が完了している地域において、500平方メートル未満の面積で2店舗目以降を出店する場合には、ENTの実施は不要。ただし、同商業マスタープランが変更になった場合には、適用されない。

⑶.省級人民委員会は、ENT評議会を設立し、2店舗目以降の小売店出店の是非を審査する。同評議会メンバーは人民委員会委員、計画投資局、商工局、その他関連機関(省級人民委員会委員長より決定)となる。ENT評議会によって承認された後、商工省の承認を得ることとなる。

 

③留意点

輸出許可/輸入許可を持つ企業の販売権については、以下のとおりです(通達8号第3条、第4条)

⑴.輸出許可を所持する外資系企業は、ベトナムで購入した商品を販売する店舗を設立することはできません。

⑵.輸入許可は得たが販売許可を得ていない外資系企業は、営業登録済みの企業またはその輸入品の販売権、輸出権を持つベトナム商人にのみ販売することができる。当該外資系企業はベトナムにおいて輸入した商品の販売又は商品販売チェーン店を展開することはできません。

 

■関係法令は不透明な点も多々ありますので注意が必要です■

 

◆設立手続き◆

卸売業・小売業として進出(法人設立)するための手続きは、投資法(2015年7月1日施行)とその細則118号(2015年12月27日施行)が規定する投資証明書発給申請手続きと同じです。

また投資証明書発給手続き窓口は、各省・特別市の人民委員会の投資計画局ですが、卸売業・小売業の場合、最終認可権が商工省のため、申請、許可には通常手続きより時間がかかります。

 

以上、ガルベラ・パートナズベトナム、アセアン・フォーカスはベトナム進出前の工場・レンタル工場の視察、アテンドや戦略立案や事業計画、現地法人設立、駐在事務所設立、ビジネスマッチング、パートナー探し、合弁先探しをはじめ、企業様の外国人雇用、採用に関するコンサルティングを通じ、貴社のベトナム進出と外国人採用を成功へと導いていきます。ベトナムでの事業展開をお考えの企業様、外国人雇用、採用をお考えの企業様は是非一度お問合せください。

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