GERBERA PARTNERSブログ

ベトナム|ベトナム大使館書類認証手続き当日の流れ

2024/02/26

Q、駐日ベトナム大使館に直接行って書類認証手続きをしたいと思っています。当日はどのような流れで行われるのでしょうか。また、事前にどのような書類を持っていくべきでしょうか。

A、駐日ベトナム大使館へ到着したら、受付タッチパネルにて操作を行います。
手順や書類に関しては解説にて記載致します。

 

解説(公開日:2024/02/26  最終更新日:2024/02/28 )

 

駐日ベトナム大使館へ到着したら、受付タッチパネルにて操作を行います。

目的別で該当箇所を選択することで受付番号の発券が行われます。

受付番号が対応窓口上部に掲げられているモニターに表示されると同時に、ベトナム語・日本語の順に番号がアナウンスされるので指定された窓口番号にて手続きを行います。

 

書類は、以下の通りです。

  1. ① 認証申請表(ダウンロードはこちら
  2. ② 書類原本(外務省手続き等が済んでいる書類)
  3. ③ ②のコピー1部
 

ベトナム語への翻訳及び翻訳公証希望の場合、以下内容の書類が必要です。

  1. ・ ベトナム語へ翻訳及び翻訳公証の申請書
  2. ・ ベトナム語に翻訳希望の書類コピー2部
  3. (1部は日本人の名前と住所をローマ字で記入)
 

<最寄り駅>

  1. ・東京地下鉄千代田線:代々木上原駅、または代々木公園駅
  2. ・小田急電鉄小田原線:代々木上原駅、または代々木八幡駅

いずれの駅も降りて北に向かうと駐日ベトナム大使館に到着します。

 

<領事認証とは>

領事認証とは、市役所や町役場などで発行された戸籍謄本や法務局で発行された履歴事項全部証明書などの日本国内の公的機関で発行された公文書やパスポートの写しなど私文書の公証手続き等必要対応を行ったのちにベトナム国内で使用するために行う認証手続きをいいます。

提出書類が本物かを提出先であるべトナム当局で判断するのは難しく、公文書の場合、日本の外務省手続きを行うことでその書類が本物であることの証明を行い、駐日ベトナム大使館で領事認証手続きを行います。

 

私文書の場合、公証役場と法務局で公証手続きを行ったのちに駐日ベトナム大使館で領事認証手続きを行います。

 

なお、ハーグ条約の非加盟国であるべトナムが提出先の場合、上記通常手続きを行いますが、中国などの同条約加盟国は、駐日大使館での領事認証手続きを要さず、公文書の場合、外務省でのアポスティーユ手続きのみ、私文書の場合、公証役場、法務局の手続きののちの外務省アポスティーユ手続きのみとなります。

 

ベトナムはハーグ条約に加盟していないため、ベトナム国内の政府機関、企業に書類提出の場合、ベトナム大使館での領事認証を要します。

 

<申請方法>

直接の来館、または郵送での申請が可能です。

(署名認証に関する手続きは、来館のみです。)

 

<必要書類>

  1. ① 認証申請表(ダウンロードはこちら
  2. ② 書類原本(外務省手続き等が済んでいる書類)
  3. ③ ②のコピー1部
 

ベトナム語への翻訳及び翻訳公証希望の場合、以下内容の書類が必要です。

  1. ・ ベトナム語へ翻訳及び翻訳公証の申請書
  2. ・ ベトナム語に翻訳希望の書類コピー2部
  3. (1部は日本人の名前と住所をローマ字で記入)
 

<当日の流れ>

  1. ① タッチパネルで発券
  2. ② 待合室等で順番待ち
  3. ③ 案内(発券番号・対応窓口)
  4. [方法]
  5.  ・モニターに番号表示
  6.  ・アナウンスで案内
  7. ④ 領事認証手続き書類等の提出認証申請表や原本書類、そのコピー等を提出します。
  8.  また、認証申請手数料を支払い、この時に以下⑥の内容で窓口に渡すべき引換証を受け取ります。(この時点では領収証は発行されません。)
  9. ⑤ 待合室等で領事認証手続き対応待ち
  10. ⑥ 領事認証手続き済み書類の受け取り
  11.  この時に、指定箇所への記入としてあわせて書類を受け取ったことのサインを求められます。④で支払った認証申請手数料の領収証も発行されます。

当日の混み具合に応じて、上記②と⑤の待ち時間が変動します。

 

これら一連の手続きでは、今回説明した駐日ベトナム大使館の他にも外務省での手続きを行わなくてはなりません。

加えて、私文書での手続きの場合は公証役場や法務局などの関係機関の各所へ平日に出向く事になります。

勿論、それらに掛かる移動時間や待機時間、必要書類整備等の必要も生じます。

 

なお、東京都などの場合、公証役場でのワンストップサービスを利用することができるため、公文書でも公証役場手続きの対応から駐日ベトナム大使館領事認証手続きに進めるなど、さまざまな手続き方法があります。

それぞれにはメリット・デメリットがあり、ガルベラ・パートナーズグループでは所属の行政書士が、お客さまのニーズに応じて、そのご案内と手続代行を承っております。

 

弊社にご依頼いただければ、その必要書類をお送りいただくだけで、ご対応させていただきます。

お気軽にご相談などのお問い合わせを下さい。

   

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