2017/10/27
A、外国人がベトナムで働くのに必要な労働許可証についてご説明します。
よく混同されやすい、ビザと労働許可証(通称ワークパーミット)は同じものではなく、まったく目的がことなるものであります。
ビザとはベトナムへの入国・滞在を許可するものであり、労働許可証(ワークパーミット)はベトナム国において外国人が働くことを許可する証明書であります。
入国・滞在に必要なものがビザ
外国人がベトナムで働くために必要なものが労働許可証(ワークパーミット)です。
今回は前回のブログ(ビザ)に続いて、労働許可証について詳しく説明します。
労働許可証、通称ワークパーミット(WP)とは、外国人がベトナムで働くために取得するものであり、労働許可証(ワークパーミット)を取得しないで働くことは認められていません。また労働許可証は必ず取得ができるものではなく、取得には、条件、要件があります。
取得に関する要件や手続き、必要書類は頻繁に変更されているため最新の情報は専門家に確認することをお勧めいたします。
取得に関しては18歳以上、健康状態が良好、過去にベトナム国内外において犯罪歴がないことが前提で、「管理職・経営者」「専門家」「技術者」のいずれかに合致することが必要になります。
<管理職/経営者>・・・管理職経験、または経営経験があること。
こちらは現地法人・駐在事務所の代表者や企業、組織、部門の長に当たる方、日本でいう管理職の方が該当いたします。
<専門家>・・・ベトナム国内で働く職務、仕事に関係する大学・大学院を卒業しており、その分野での実務経験が3年以上ある
外国の企業、法人、組織、機関が発行した専門家の証明書を有する方が該当いたします。
<技術者>・・・技術/関連、関係分野において実務経験3年以上を有し、1年以上の研修経験のある方が該当いたします。
2年間(最長)・・・更新は可能ですが、申請の必要書類が異なります
・職位を証明するものを前職の勤務先か勤務する(している)法人より取得します
・在籍(勤務)証明書を前職の勤務先の法人より取得します
・在籍(勤務)証明書を前職の勤務先の法人より取得します
日本で作成・発行された書類は全て公証による合法化手続きが必要です。
雇用主。雇用者(法人)は、入社、勤務、採用予定日の30日前までに法人本社所在地の
労働局(管轄労働傷病兵社会事業局)へ外国人動労者の雇用が必要である旨を説明する報告書を提出する必要があります。具体的には(役職、職位、人数、労働時間などの情報等)。
報告書を提出してから承認されるまではおおよそ2-4週間ぐらいかかります。
不法就労者・・・国外追放
不法就労者を雇用した雇用主(法人)・・・罰金(ペナルティ)または活動停止など
以上、前回の一時滞在VISA(レジデンスカード・RC)と今回労働契約証(ワークパートナーズ・WP)の違いについて説明をさせて頂きました。
これらの申請は自分で行うことももちろん可能ですが、時間と労力を考えた時には、専門のコンサルタントへ依頼をすることをお勧めいたします。
当社ガルベラ・パートナーズグループのベトナム現地法人は一時滞在VISAや労働許可証取得に関しては、数多くの実績とノウハウを有しておりますので、一時滞在VISAや労働許可証取得でのお困りのことがございましたら、お問合せください。
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